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「養育費は、親に負担の義務があるもので、子供の権利です。離婚した元夫婦の場合、支払う義務があるほうの年収と、受け取る側の年収、子供の人数などで算出される養育費の額が『養育費算定表』に載っていますので、参考にしてください」

 

こう語るのは、『「男のウラ・オモテ」に用心あそばせ!』(小学館)などの著者がある離婚カウンセラーの山崎世美子さん。「もう顔も見たくない」と一瞬で愛が憎しみに変わってしまうのが離婚。山崎さんによると、離婚後の“養育費未払い”の相談が急増しているという。

 

「厚労省の調査では、シングルマザー世帯で養育費の取り決めをしているのが4割に満たず、実際に継続して受け取っているのも2割に満たない。さらに、離婚して年数がたつにつれ、支払われなくなってしまうことも多いのです」

 

支払い義務のある者が支払わなくなった場合、法律的には「給料の2分の1まで」差し押さえることができる強制執行の申し立てができることになっているが……。

 

「これも支払う側が転職したり、リストラの対象などになれば効果はなくなります。さらに、相手側に新しい家庭ができれば、何かとお金もかかるし、催促し続ける側も、どんどん疲れていってしまうようです」

 

山崎さんは「取れるうちに取れる分だけ取っておく」ことをオススメする。

 

「仮に『月3万円×10年間=計360万円』の支払いで合意したとしても、満額はもらえない。だから最初の段階で『総額180万円を2回分割で今年支払ってくれれば、あとはマケてあげる』と先に入金させることが大事です。まさに離婚は“取引”なんです」

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