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親が元気なうちから財産の話をするのは“下品な人間”のすることだと思っていませんか?いえ、ちゃんと準備をしておかないと、その日が来たときに、とても“醜い人間”になってしまうかもしれません。

 

遺産相続のトラブルは、介護や離婚だけでなく、生前贈与、不動産、親族間、遺言書とさまざまなかたちで激しくこじれていくもの−−。そこで、ここでは実際にあった「不動産」「遺言」でもめた遺産相続を例に、遺産相続のプロフェッショナルにアドバイスをお願いしました。

 

【不動産でトラブル・ケース1】姉は現金、私は自宅をもらった。でも相続税で大パニックに!(77・独身女性)

 

私には2人の姉がいますが、それぞれ嫁いでおり、近くに住んでいる独身の私が週に2回、母の様子を見に帰っていました。その母も2年前に101歳で大往生。母は死の直前までしっかりしていて、遺言書を公証役場に保存していました。上の姉2人には預貯金の大部分を、長年、近所に住んで何かと世話をしてきた私には、葬式を執り行うことを条件に、そのための資金として預貯金の一部である400万円と、さらに都内にある1億円の自宅兼貸家を遺してくれたのです。「お母さん、ありがとう」と涙が出る思いで感謝していたんですが……。いざ相続となると、葬儀費用を差し引いて、小規模宅地の評価減の特例を受けても、460万円もの相続税が。不動産はもらったものの私のわずかな蓄えを取り崩して税金を支払いました。罰当たりかもしれませんが、不動産よりも現金のほうを残してほしかった。

 

「基本、現金で支払うことになる相続税のことも考慮して、遺言書を残してもらうべきでした。不動産しか相続しない場合、売却して現金化するケースも多いです。また、お母さまは公証役場に遺言書を残していたようですが、公証役場はあくまで書式上の不備がないように遺言書の作成をして、保管してくれるところ。相続税のことまでアドバイスしてくれません。司法書士や弁護士、税理士などに相談して、遺言内容を決めてから、最終的に公証役場に遺言書を残すことをおすすめします」(税理士・内田麻由子さん)

 

【不動産でトラブル・ケース2】土地相続の“小さな差”で言い争っていたら大損した!(67・専業主婦)

 

私も兄も、それぞれ親名義の土地に自分名義の建物を建てていました。親が亡くなったときに問題となったのが、この土地です。評価額はほとんどかわらなかったから“それぞれ土地をもらおう”と主張したのですが、兄は「そっちのほうがアクセスのいい土地で高く売れるはずだから、差額分は現金でよこせ!」というんです。話は平行線のまま時間ばかりが過ぎていく。交渉が長引き、小規模宅地の特例を受けられず、税金は割高になってしまいました。

 

「このケースの場合では、特例を受ければ相続税が合計1,160円ですが、特例を受けられなければ3,340万円と、約3倍の額を支払う結果となりました。“相続争い”が長期化しそうなときはご注意を」(相続診断士・松浦平憲さん)

 

【遺言でトラブル・ケース1】父の書斎で遺言書を“発見”したことで兄が私に疑いの目を!(70・女性会社役員)

 

父は会社を経営していたので、いわゆる資産家。都内一等地の駅前に複数の不動産を所有し、総資産は10億円を超えていました。長年、父に尽くしてくれた番頭役の社員によると「残念ながら、社長は遺言書までは残さなかったようです」とのこと。母親はすでに亡くなっていますし、相続税の額も超高額になるので、兄と私はすべての物件を売却して、税金を払って、きっちり2等分することで合意したんです。不動産売買を仲介するデベロッパーとの契約も無事に結ばれました。しかし、やっとすべての手続きを終えて落ち着いたころ、父の書斎の整理をしていたときに墨痕鮮やかな《遺言》と書かれた封筒が引出しから見つかったんです。弁護士立ち会いのもと自筆の遺言書を開くと《◯◯の不動産は長男に、◯◯と◯◯の不動産は長女に譲る》と私に多く遺すことが書いてあって、兄は大慌て。私が見つけたその遺言書がホンモノかどうかを確認するため、父が書いた宅配便の伝票などを集めて、筆跡鑑定まで始めました。おかげでせっかく決まりかけていた売買契約も白紙になり、違約金を支払うはめに……。

 

「遺言書には時効がありません。そのため法律的にいえば、相続人同士の合意が取れなければ、たとえ売ってしまったものも、遺言書の発見により元の状態に巻き戻さなければなりません」(弁護士・外岡潤さん)

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