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「自営業には退職金がない」と嘆く人もいるが、諦めてはいけない。実はあまり知られていない「小規模企業共済」で、自営業者でも退職金は作れるという。そのメリットを経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた。

 

【1】目的

 

「確定拠出年金(以下・確定拠出)と国民年金基金(以下・基金)は『年金づくり』が目的ですが、小規模企業共済(以下・共済)は『退職金代わり』が目的です」

 

【2】所得控除

 

「3つとも、掛け金全額が所得控除の対象ですが、控除の上限が決まっています。確定拠出と基金は同じ年金目的なので、合わせて月6万8,000円まで。共済は単独で月7万円まで控除されます」

 

【3】節税効果

 

「節税効果はどれも同じで、税率と掛け金で決まります。たとえば所得税率10%の方の掛け金が月5万円の場合、所得税、住民税合わせて年約12万円の節税になります」

 

【4】受け取る時期

 

「“体が資本”といわれる自営業は、いつまで働けるのか、不安な方も多いでしょう。確定拠出は原則60歳から、基金は65歳からの受け取りですが、共済は年齢と関係ありません。廃業や、事業を引き継いだときに、何歳からでも受け取ることができます」

 

【5】掛け金の払い込み

 

「逆に、自営業の強みは“生涯現役”でいられることです。掛け金は、確定拠出は60歳まで、基金は最長で65歳までと制限がありますが、共済は働いている間、何歳まででも掛け続けられます。また、定年退職後にシニア起業した方も、共済は利用できます」

 

【6】利回り

 

「確定拠出は、自分で選んだ運用の成績で利回りが決まり、ハイリターンも望めますが、元本割れの危険性もあります。基金の予定利率は1.5%ですが、死ぬまで受け取る終身年金は、何歳まで生きるかによって受取り総額が変わります。長生きするほどお得ですが、早く亡くなると元が取れない可能性もあります。共済は、掛け金の払い込みを終了した時点で、受取り総額が確定します。予定利率は1%で、途中解約しない限り、払い込んだ総額を下回ることはありません」

 

【7】契約者が亡くなった場合

 

「確定拠出と共済は、遺族が残金を受け取れます。特に共済では、終身働いて掛け金を払い続け、遺産として残すことを希望する方もいます。基金は、保証期間内に契約者が死亡した場合、遺族に一時金が支払われます。しかし、保証期間のないタイプでは、遺族一時金は1万円のみです」

 

【8】事業資金に困ったら

 

「共済は貸付制度があり、また途中解約して事業資金に回すことができます。しかし、確定拠出と基金は、契約者死亡など以外の理由で受給年齢前の払い出しはできません」

 

比較してみると、年齢に関係なく早く受け取ることも、死ぬまで掛け続けることも可能な共済が、自営業には使い勝手がよさそう。備えを万全に、元気に働いて、楽しい老後を迎えたい。

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