「夫の離職や離婚などにより年金資格が変わった専業主婦で、変更手続きを忘れた方を対象に、厚生労働省は、年金保険料の追納受付けを始めました。通常は過去2年分しか納められませんが、今年4月からの3年間に限り、10年分さかのぼって追納できます」こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。会社員や公務員の夫(あるいは妻)に扶養される専業主婦(あるいは主夫)は、第3号被保険者と...

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