今年9月、毎日新聞は全国警察本部を対象に実施した調査結果を発表した。その内容とは、「'14~'16年の3年間で、203件の遺骨が警察に“落としもの”として届けられた」というものだった。弁護士の外岡潤さんはこう語る。「遺骨を無断で置き去り、あるいは捨てる行為は刑法第190条『死体遺棄罪』に該当する犯罪で、3年以下の懲役に処されるものです。遺骨は自治体の許可を受けた墓地や納...

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