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デイサービス利用中に突然、施設に連れ去られた母――。本人の意志を無視して後見人をつけ、自由と財産、幸せをも奪った行政の暴走を、家族は怒りをもって告発する!

 

「“この国では安心して長生きもできないんだな”とつくづく感じました。普通の生活に戻れたのは奇跡としか言いようがありません。本当に地獄のような日々でした」

 

そう語るのは三重県桑名市在住の山本浩子さん(48・仮名)だ。浩子さんは独身で、母・静江さん(79・仮名)と桑名市内の自宅で二人暮らし。静江さんには’14年頃から軽い認知症のような症状がみられたが、浩子さんは仕事をしながら、デイサービスを利用するなどして、在宅介護をしてきた。

 

「私は母が大好きで、介護を辛いと思ったことはありませんでした」(浩子さん)

 

ところが母娘の平穏な生活は突然崩壊する。’16年9月、桑名市の出先機関である地域包括支援センターの職員らが、デイサービス利用中の静江さんを一時保護の名目で連れ去り、施設に入れてしまったのだ。当時の模様を当事者である静江さんは、こう振り返る。

 

「突然、市の職員が来て施設に連れていかれましたが、事情がさっぱりわからなかった。私は施設の職員に“家に帰して”“タクシーを呼んでほしい”と繰り返し頼みましたがずっと無視されました」

 

着の身着のままで施設に入れられ、家族と会うこともできず、連絡も取れない状況が続いた。静江さんは「家族が迎えに来ないので、“捨てられた”とさえ思った」という。

 

一時保護の名目は娘の浩子さんによる母・静江さんへの虐待疑惑。後に情報公開請求で入手した市の内部資料には、こう記されていた。

 

「次女からのDVが発覚」「主(静江さんのこと)の体にアザや外傷が見受けられた」「緊急措置として施設に入所させ次女との分離を図った」

 

浩子さんによると、静江さんは脳梗塞の予防のため、血液がサラサラになる薬を服用。そのせいで、ちょっとしたケガでも血が止まりにくく、こぶやアザができたり、広がりやすかったという。

 

「母は活発な性格。体を動かすのが大好きなので、私はできるだけ母の自由にさせていました。でも24時間付きっ切りというわけにはいきません。私が目を離した際に、家や庭などで転んでケガをすることもありました。そのことはケアマネジャーや市の職員にも説明していたのですが、彼らは私が虐待したと決めつけて母を連れ去ったのです」(浩子さん)

 

浩子さんによれば、静江さんがケガをしたとき、浩子さんはすぐに病院に連れて行ったという。

 

「私が本当に虐待していたなら虐待を隠すために病院やデイサービスには連れて行かないはずです」

 

静江さんも、私の取材にはっきりと、こう話していた。

 

「娘が私を虐待したことは一切ありません。私は、自宅で娘と暮らすのが一番の幸せなのです」

 

高齢者の多くは、住み慣れた家でずっと暮らしたいと思っている。浩子さんは、そんな思いに寄り添っていただけだ。

 

ところが地域包括支援センターの職員やケアマネは「在宅介護は大変で、続けるのは危険だ」と言い続け、家族や本人の同意なしに施設に連れ去った。市職員ら周囲の独善的な思い込みが、やがて行政による不当な介入と人権侵害につながっていったようなのだ。

 

なお、事件当時、静江さんの夫の隆さん(81・仮名)は通院の関係で、愛知県岡崎市に住む長女の田口康子さん(53・仮名)夫婦宅で暮らしていた。

 

ありもしない虐待を理由に静江さんを連れ去られた夫の隆さんと康子さんは、浩子さんともども「虐待の事実はない」と強く否定し、静江さんを自宅に戻すよう申し入れたが、桑名市は無視し、驚くべき行動に出た。家族が全員反対したにもかかわらず、軽い認知症とされた静江さんに勝手に後見人をつけてしまったのである。

 

成年後見制度は2000年に介護保険制度と同時にスタート。認知症などで判断能力が十分でない人の代わりに、家庭裁判所が選任した後見人が医療・介護契約を結んだり、財産管理をする。

 

成年後見制度の利用申し立ては、本人、4親等内の親族のほかに市区町村長などもできる。桑名市は本人の診断書を添えて、市長名で津家裁に申し立てた。

 

成年後見制度に詳しい一般社団法人「後見の杜」の宮内康二代表が語る。

 

「成年後見制度で最も重要なのは後見制度を利用する認知症の人の意思の尊重(民法858条)です。植物状態の人を除き、たいていの認知症はまだら状態。程度の差こそあれ意思表示ができます。ところが実際には、本人の意思の尊重という根本原則が形骸化しており、意思を無視した誤った運用が堂々と行われています」

 

たとえば利用申し立てを受けると、家裁の職員が本人に会い、健康状態や利用の意思を確認する必要がある。また本人に対し精神鑑定を実施することも、法律で定められている。だが、これには植物状態で意思表示できないような場合は、手続きを省略できるという但し書きがある。

 

「このため、現実には専門外の内科医の診断書一つで植物状態同様に“常に判断能力がない”と決めつけられ、精神鑑定も家裁職員による本人の意思確認も行われない“手続き飛ばし”が当たり前に行われています」(宮内さん)

 

静江さんのケースでも、内科医の診断書1枚に基づき、この二重の手続き飛ばしが行われたのだ。

 

浩子さんが語る。

 

「成年後見制度の恐ろしいところは、本人を無能力者扱いして、合法的に本人から自由と権利、財産を取り上げてしまうこと。家裁が後見人に選任した弁護士と市役所の指示で、母は家族との面会を禁じられ、電話もかけさせてもらえなかった。後見人がつくまでの間、施設費を母に払わせるため、市は、母の同意なしに生活保護を受けさせることまでしたのです。母は当時を思い出して“認知症だからという理由で人間扱いされなかった。囚人のように扱われた”と憤慨しています」

 

(取材:ジャーナリスト・長谷川学)

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