「予約していたフレンチの時間に遅れそうだった」と供述した。(写真:時事通信) 画像を見る

「予約していたフレンチの時間に遅れそうだった」

 

旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三容疑者(88)は、そう供述したという。

 

事故が発生したのは4月19日。横断歩道を渡っていた松永真菜さん(当時31)と娘の莉子ちゃん(当時3)が犠牲になったほか、10人が負傷した。それから7カ月後の11月12日に、ようやく飯塚元院長が自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で書類送検されたのだ。

 

「よほど予約の時間に遅れたくなかったのか、飯塚元院長は前方のバイクや車を追い越すために蛇行運転を繰り返していたのです。縁石に衝突した後も加速し、自転車に乗っていた真菜さんと莉子ちゃんをはねたときには、車のスピードは時速90キロ台後半に達していました。ドライブレコーダーには、高速で突入してくる車を見つめる莉子ちゃんの姿も映っていたそうです……」(全国紙社会部記者)

 

暴走事故を起こしながら逮捕もされなかったことについては、「元エリート官僚という“上級国民”だから特別扱いされているのではないか」といった疑問の声も湧き上がっていた。この点について元検事で東京地検特捜部副部長などを歴任した若狭勝弁護士は言う。

 

「犯人と疑われる人物に逃亡の恐れや、証拠隠滅の恐れがある場合は、逮捕し、身柄を拘束します。しかし飯塚幸三被疑者は事故により大けがをして病院に運ばれました。退院時にも、すでに警察は車を押収して事故原因の分析も始まっていましたから、証拠隠滅もできません。そういった理由から、逮捕の必要がなかったのだと思います」

 

いっぽう事故の直後に著書『上級国民/下級国民』(小学館新書)を出版した作家の橘玲さんは次のように語る。

 

「事故発生当時、私も知り合いの弁護士などと、いろいろ検討しました。いわゆる“人権派弁護士”たちの間でも、今回のケースは話題になっていたそうです。これまでの事件でも彼らは警察に対し、『容疑者は逃亡の恐れもないし、証拠隠滅の恐れもないのだから、逮捕する必要はないのではないか』などと抗議してきたそうですが、認められることはなかったのです。しかし飯塚元院長は最初から“逮捕は不要”とされました。確かに警察による説明は正論であり、弁護士たちがこれまで主張し続けていたことでもあるのですが、『なぜ飯塚元院長だけが……』と釈然としない思いにとらわれたと言っていました。私も何らかの“忖度”はあったのではないかと考えています」

 

飯塚元院長に厳罰を求める署名は、9月までに39万筆も集まり、東京地検に提出された。果たして元院長にはどのような裁きが待っているのか? 若狭弁護士が今後の展開を解説する。

 

「警視庁は書類送検の際に、起訴(訴えを裁判所に提起すること)を求める『厳重処分』の意見を付けていました。検察も早ければ年内には起訴すると思います。その後は公開での裁判が行われるでしょう。逮捕されず、書類送検だったからといって量刑が軽くなるわけではありません」

 

過失運転致死傷罪の場合、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」が科せられる。厳罰を求める人々が心配しているのが飯塚元院長の年齢だ。元院長はすでに88歳という高齢。裁判になっても弁護側が引き延ばし工作を行い、刑が確定するまでに、元院長が“天寿を全うしてしまう”のではないかと指摘している専門家もいる。若狭弁護士が続ける。

 

「第一審の段階で、被告人が体調不良を訴え、入院したりするなどして引き延ばすことは可能だと思います。しかし数カ月程度の時間稼ぎにしかなりませんし、裁判官の心証を悪くする可能性もあります。私の経験から言えば、飯塚被疑者は容疑を認め、裁判では争わず、執行猶予を狙おうとするのではないでしょうか。しかし遺族との示談が成立しない場合、今回のケースでは実刑の可能性が高いと思います。おそらく来年の3月あたりには判決が下ることでしょう」

 

だが驚くべきことに、たとえ実刑判決が下っても、遺族の意に沿わない展開もありうるという。

 

「法律的には70歳を超えているときは、刑の執行停止、つまり服役しないですむ場合もあると規定されています。もちろん現代の70歳ですとまだまだ健康に支障もなく、70歳以上でも刑務所で懲役に服するケースも多いです。しかし飯塚元院長は88歳。体がかなり弱っていることから、服役に耐えられないと判断され、執行が停止される可能性もないとは言えないのです」

 

飯塚元院長を待っているのは、実刑でも服役なしの“特別待遇”なのか、それとも遺族もある程度納得できる結果なのか。

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