■食中毒マフィンをゆうパックで回収することは適切?日本郵便の見解は
食中毒を引き起こしたマフィンをゆうパックで回収することは適切なのか? 本誌の問い合わせに対し日本郵便の担当者は次のように回答した。
《一般的には、以下のものについて、ゆうパックで差し出すことができません。
・爆発性、発火性、その他の危険性のある物で総務大臣が指定するもの
・毒薬、劇薬、毒物および劇物
(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師または毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)
・生きた病原体および生きた病原体を含有し、または生きた病原体が付着していると認められる物
(官公署、細菌検査所、医師または獣医師が差し出すものを除きます。)
・法令に基づき移動または頒布を禁止された物
・人に危害を与えるおそれのある動物
(学校または試験所から差し出され、またはこれにあてるものを除きます。)
引き受け時に荷物を確認のうえ、上記に該当することを確認した場合は引受けをお断りしますが、確認できない場合は、引受けをお断りすることは困難です。なお、今回お問合せいただきました件につきましては、上記に該当するものであるか、詳細について分かりかねますので、当社からお答えすることはいたしかねます》
つまり、やはり生きた病原体を中身とするゆうパックは、規則的には差し出し出来ないということだった。担当者は「今回に関しても『毒物が入っています』という申告をした上で郵便局に持ってきた場合はお断りいたします」とコメントしている。
しかし、実際に“断れるかどうか”というと難しいところだという。
「『毒物です』といって持ってくる人の方が少ないと思われます。普通にゆうパックを持ってきて『お菓子です』と言って持ってこられた場合には、我々のほうではお断りすることがまず困難です」
糸引きマフィンは、日本郵便をも巻き込む騒動となってしまったようだ。