自由民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党が提出した「国旗損壊罪」を新設する法案が6月30日、衆議院で可決された。
「外国の国旗を汚したり破ったら私たちは2年拘禁刑を受けるかもしれない。でも日本の国旗はどう扱ってもいい。それはやっぱりおかしい」
今年の1月27日、衆院選公示日の街頭演説で、国旗損壊罪の必要性をこう訴えていた高市早苗首相(65)。
法案では「国旗を大切に思う国民感情を保護するため」として、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を傷つけたり汚したりした場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしている。
「法案では『人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法』とありますが、具体的にどんな行為が処罰されるのかは分かりにくく、SNSでは『お子様ランチの日の丸の旗を捨てたら違法なのか』『日の丸が描かれたTシャツを破ったらどうなるのか』といった議論も起きています。また、自民党の岩屋毅前外相(68)が委員会採決を棄権したほか、憲法学者からも『表現の自由との関係で問題がある』との指摘が出ています」(政治部記者)
そこで本誌は、「どこまでが処罰対象になるのか分かりにくい」という疑問について、衆院内閣委員会で参考人として意見陳述を行った桃山学院大学法学部の江藤隆之教授に話を聞いた。
■「何が犯罪なのか」が見えないことが最大の問題
江藤教授が最も問題視するのは、「どこまでが処罰されるのか」という線引きが見えないことだ。
「刑罰を定める法律は、国民が読んで『何をしたら処罰されるのか』が分かるものでなければなりません。しかし、この法案はその点が非常に曖昧です」
国会審議では、「このケースは処罰されない」「こちらは対象外だ」といった説明も行われている。しかし、それはあくまで法案提出者の説明であって、条文そのものから明確に読み取れるわけではないという。
「一般の人が知りたいのは、最終的に裁判で有罪になるかどうかだけではありません。警察に通報されるのか、捜査の対象になるのか、その可能性まで含めて知りたいわけです。しかし、その線引きがわかりにくい」
さらに今回は4党共同提出の法案であるため、提案者ごとに説明のニュアンスも微妙に異なっているという。
「法律は何を守るためのものなのか、どこまでを処罰するのかについて、提案者の説明は本来一致していなければなりません。その点でも、この法案は分かりにくさが残っています」
