福島第一原発事故で生じた「除染土」の再利用が、全国へ広がり始めている。
8月29日と30日、環境省は仙台市の仙台合同庁舎と、さいたま市のさいたま新都心合同庁舎に、福島県内の除染で出た土を搬入し、敷地内の花壇に入れた。近隣住民への事前説明会は開かれなかった。
仙台では搬入当日、市民らが抗議。さいたまでも反対の声が上がっている。そもそも、国が「復興再生土」と呼ぶ「除染土」とは、どんなものなのか。
■「復興再生土」は“きれいになった土”ではない
原子力市民委員会座長で龍谷大学政策学部の大島堅一教授はこう説明する。
「土を粒の大きさで分けたり、木の葉などを除去したりはしていますが、基本的には原発事故で放射性物質に汚染された土です。それを『除去土壌』と呼び、さらに『復興再生土』と名前を変えた。『再生土』と言われれば、普通はきれいに再生された土だと思いますよね。国民が正しく理解することを妨げる行為だと思います」
なぜ、全国で再利用するのか。
「福島県内の中間貯蔵施設には約1400万立方メートルの除去土壌が保管され、法律では2045年3月までに福島県外で最終処分することになっています。しかし処分先はいまだ決まっていません。そこで環境省は、放射性セシウムの濃度が1kgあたり8000ベクレル以下の土を公共事業などで再利用し、最終処分量を減らそうとしているのです」(全国紙記者)
■4000ベクレルの土、「100ベクレル」まで約160年
通常、原発の廃炉などで生じる放射性廃棄物には「クリアランスレベル」という基準がある。放射性セシウムの場合は100ベクレル/kgで、これ以下なら通常の廃棄物として処分・再利用できる。
ところが、復興再生土はその80倍の8000ベクレル/kg以下まで再利用できる。
大島教授はこう指摘する。
「本来は、100ベクレル/kgを超えれば、低レベル放射性廃棄物として、人が容易に立ち入れないよう厳重に管理するのが原則です。他の国でも、こうした汚染土壌を公共事業などで再利用するようなことはやっていません。環境省に海外で同様の事例があるのか尋ねた際にも、そうした事例はないという説明でした」
環境省は、覆土で遮蔽し、飛散・流出防止やモニタリングを行うため安全だとしている。しかし、今回さいたま市に搬入された土は約4000ベクレル/kg。通常の廃棄物として扱える100ベクレル/kg程度まで下がるには、およそ160年かかる計算になるという。
「160年後まできちんと管理されるのか、その体制も決まっていません」(大島教授)
毎年のように豪雨災害が起きるなか、花壇や道路などに使った土を100年以上、流出させず管理し続けられるのだろうか。
