【板野友美の炎上で話題】「離婚しそう」「きしょすぎ」は名誉毀損? “24時間以内に削除”警告DMの法的効力を弁護士が解説
画像を見る 板野友美(本人インスタグラムより)

 

■どのような場合に「名誉毀損」等の法的責任が認められるのか?

 

表現だけでは違法と言いにくいケースがある一方で、一線を越えれば当然、法的責任を問われる。

 

「公然と具体的な事実を示して他人の社会的評価を下げれば名誉毀損罪、具体的な事実を示さなくても公然と侮辱すれば侮辱罪が問題になります。虚偽の情報や人を欺く手段で業務を妨害すれば偽計業務妨害罪等、害悪を告知する内容なら脅迫罪等も検討対象です」

 

実際に、電子掲示板に《サボリ魔》《職権乱用で個人情報を話して歩く男》《全く仕事をしてない》などと書き込んだ事案では、裁判所が名誉毀損を認定。《軽いストーカー行為もしている》との記載を含め、問題となった19件中16件を違法とし、合計60万円の損害賠償を命じた例があるという。

 

現行法の法定刑は、名誉毀損罪が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。侮辱罪は1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、偽計業務妨害罪等は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金だ(※法定刑の範囲であり、必ずその刑になるという意味ではない。また名誉毀損罪と侮辱罪は原則として被害者の告訴が必要)。

 

損害賠償額についても、「相手が請求する額」「裁判所が認める額」「合意して支払う示談額」は分けて考える必要があると深澤弁護士は言う。

 

「私の実務経験では、200万~300万円程度を請求されることが多いです。一方、裁判で請求の根拠や損害額を十分に争うと、認められる賠償額が10万~50万円程度に収まることも比較的多くあります」

 

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出典元:

WEB女性自身

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