1月16日、法務省の諮問機関「法制審議会」が民法改正案の要綱案を取りまとめた。そこで話題なのが、相続分野での大幅な見直し。なんと、妻を超優遇した改正になりそうだという。いったい何が変わるのか?レイ法律事務所の松下真由美弁護士に解説してもらった。現行制度で夫が死亡して相続人は妻と子である場合、妻が2分の1を相続。残りの半分を、子供たちが均等に分配する。これが「法定相続分」...

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