画像を見る

「6月第1週あたりから、年金受給者を対象に『年金額改定通知書』が郵送されます。毎年少しずつ年金額は変わるため、キチンと目を通しておくことが重要です。なかでも、見落としたくないのは、妻が65歳以下で夫より年下の場合、夫が『加給年金』をもらえているか。逆に妻が年上の場合、妻の年金に『振替加算』が上乗せされているか、ということです」

 

こう話すのは、ファイナンシャルプランナーの中村薫さん。そもそも、「加給年金」と「振替加算」とは何なのだろうか。

 

「会社員だった夫が65歳になり、老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、専業主婦である年下妻のために与えられる“家族手当”に当たるのが加給年金です。厚生年金に20年以上加入している人(この場合、夫)が65歳になり、65歳未満の配偶者(妻)、子どもがいれば18歳到達年度の末日まで、あるいは所定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合に支給されます」

 

加給年金は、夫が1943(昭和18)年4月2日生まれ以降なら、年額で39万100円が給付される。

 

「次に、振替加算については2つのパターンがあります。(1)年下妻が65歳を迎えたとき、夫が加給年金をもらえなくなる代わりに、妻自身の老齢基礎年金(=国民年金)に加算されるもの。(2)もともと加給年金が支給されない年上妻のために、夫が65歳を迎えたときに妻の老齢基礎年金に加算されるもの。どちらも、加算額は同じです」

 

振替加算として上乗せされる額は、妻の年齢によって細かく分けられている。じつは、この2つのどちらかを受け取れる資格があるのに、もらえていない家庭は多いのだという。

 

「’17年9月に厚労省が公表し、世間を騒がせたのが振替加算の“支給漏れ”。その存在を知らず、約10万人もの人が受け取っていなかったことが明らかになりました」(経済部記者)

 

もし、加給年金も正しく受け取れていない人が同じだけの数いたら、それらの夫婦は1年につき約40万円損していることになってしまう……。

 

それを防ぐためにチェックすべきなのが「年金額改定通知書」だ。

 

「年下妻の場合、夫が65歳になったときに、夫の通知書を見てみましょう。まず見るべきなのは『厚生年金保険』の欄。そこに『加給年金額』と記載されていなければ、“受給漏れ”の可能性があります。年上妻の場合は、自分の通知書を見て、国民年金の欄に『振替加算額』が記載されていなければ、同じく“受給漏れ”を疑うべきです。来月みなさんのもとに届く通知書は、もらえるはずの年金を見抜くための手がかりなのです」

【関連画像】

関連カテゴリー: