経済ジャーナリスト・荻原博子さん(写真:本誌写真部) 画像を見る

賃貸住宅で、最近「定期借家契約」が増えています。定期借家契約とは、契約期間を2年などとあらかじめ決めて、期間が過ぎたら契約は終了するというもの。更新や途中解約は原則できませんが、期間後に大家と借り手が合意したら、新たな契約として再契約できます。いっぽう従来の「普通借家契約」は借り手が強く守られた契約です。2年ごとなどに更新がありますが、大家は正当な理由がない限り更新を断...

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