「相続で争うのは、お金持ちだけだと思っていませんか。相続トラブルのうち、およそ半数は1,000万円以下の遺産を巡るものだといわれています。そして、親族同士がもめる“争族”は、他人同士の争いよりも激しくなることも多いんです」
そう語るのは、これまで約3,600もの家庭の相談を受けてきた遺言・相続の専門家の江幡吉昭さん。銀行勤務時代に顧客の相続争いを経験したことから専門家の必要性を痛感。遺言・遺産問題の総合サイト「遺言相続.com」を運営している。
「司法統計のデータでも、遺産の分割を巡る争いは、平成20〜27年の7年で23%も増加しています。うちのきょうだいは仲がよいので大丈夫と思っている家族ほど、争いに発展することも多いのです」(以下、「」内は江幡さん)
それまで問題なくやってきた親族が、遺産相続をきっかけに“争族”になることは多いという。しかも、意外な理由で……。江幡さんが“争族”の実例を教えてくれた。
【争族1】いじわるな姉に“養子縁組”で復讐
地主の長男の嫁として、夫の両親の介護を1人でやりながら30年も耐えてきた香織さん(仮名・55)。義理の父母は優しくしてくれるけど、夫の姉には「嫁だから実家のことはやって当たり前」と虐げられてきた。
堪忍袋の緒が切れたのは、義母の三回忌の法事の席。夫の姉から「母が死んだのはお前のせいだ。父の財産も狙っている」と親戚中の前で罵倒された。
「積年の恨みを晴らすため、香織さんは義父が亡くなる半年前、公証人を病室に呼んで、義父と養子縁組をしたんです。もちろん夫の姉には知らせませんでした」
養子と実子の相続権は同じ。つまり、養子縁組したことで、夫のぶんとあわせ、香織さんの夫婦は義父の遺産の3分の2を相続できることに。一方の夫の姉は、2分の1の遺産を見込んでいたところ、3分の1に減ってしまった。
「当然、夫の姉は怒りましたが、後の祭りです。香織さんの執念が勝ちました」
【争族2】仲がよかった父に相続の対象外にされて
「亡くなる直前に遺言書が作られ、争いになることも多いんです」
82歳で亡くなった父と、前妻の息子・太郎さん(仮名・52)は仲が良く、入院中もお見舞いに行っていた。死後、共通の趣味であるサックスを譲ってもらう約束まで交わしていたのだが……。
亡くなる直前に書いたという公正証書遺言に「遺産はすべて後妻の家族に相続させる」と書かれていたのだ。
「遺言書や契約書などの法的な根拠を保証することができる公証人ですが、人によって対応の違いがあることは知られていません。遺言の作成には、本人の意思表示が必要ですが、これは「うん」とうなずけば、意思表示とみなすような公証人もいる。特に、依頼者(この場合は後妻家族)の弁護士や司法書士と公証人の仲がよい場合、意思確認がおろそかにされる傾向があるのです」
遺言を不審に思った太郎さんは、遺留分だけは相続できるよう、請求することにした。
「親は子どもたちにとって太陽のような存在です。太陽がなくなると、惑星の動きがバラバラになるように、親の喪失によって、家族の関係が一気に変わってしまうのです」
“争族”が始まるタイミングは“四十九日”が多いという。葬儀や死亡後の手続きが落ち着いて、親族全員が集う初めてのタイミングだからだ。