■相続した空き家売却で3000万円控除も
預貯金と同様に気がかりなのが、土地の相続についてだ。
6月7日の参議院本会議で“改正空き家対策特別措置法”が可決・成立したため、年内には相続した故郷の住居などを空き家で放置しておくと、自治体から“管理不全空き家”に指定され、想定外の固定資産税がかかる可能性が。
「固定資産税は、家や建物の価値に応じてかかる税金で、基本的には毎年、その不動産価値の1.4%分が税金として発生します。ただし、200平方メートルまでの住宅用の土地に関しては、固定資産税を6分の1に安くする特別措置があります」
しかし、地方で管理不全の空き家が増えて問題になったことで、’15年に〈空き家対策特別措置法〉が成立。今回の改正では、自治体が勧告を出した時点で“管理不全空き家”に指定し、6分の1に安くなっている固定資産税の特例措置を外して、税を最大6倍にして対策を進めようというものだ。
「たとえば、200平方メートルの土地で不動産価値が1000万円であれば、これまでは約2.3万円の固定資産税で済んでいましたが、今後は管理不全空き家に指定されると毎年約14万円支払わなければなりません」
管理不全空き家に指定されないためには、近所から苦情が出ない程度に管理しておく必要がある。
「条件を満たせば、相続した空き家を売却した譲渡所得に3000万円の特別控除枠があります。可能なら早めの売却を」こうしたポイントを押さえて、相続大増税時代に備えよう。