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(写真・神奈川新聞社)

葉山町議会は7日の本会議で、覚せい剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴された町議の細川慎一被告(41)について、町内に居住実態がなく被選挙権が途切れたとし、全出席議員の賛成で議員資格なしと決定した。地方自治法に基づき、細川被告は失職した。

細川被告をめぐっては、追起訴された時点での住所が葉山町外だったことを受け、同法100条に基づく調査特別委員会が被選挙権(市町村の区域内に住所)の有無を調査していた。

細川被告は、弁明書で「緊急避難的な状況だった」「町内に新居を構えた」などと釈明したが、同委は裁判所が判決確定まで生活するにふさわしいと決めた場所であり、「『一時的』『緊急避難的』な住居ではない」と指摘。前住居は2月末に退去したと認定した上で、3月10日の保釈時は町内に生活の本拠を置いていなかったとし、「被選挙権は保釈時点で途切れ、議員の資格を失ったと判断した」と結論付けた。

失職処分の決定を受け、細川被告の弁護人は「裁判所が命じた制限住所に緊急避難的に短期間身を寄せることで『住所を失う』とすることは法の趣旨から逸脱する」などとし、正式な決定書を受領後に異議申し立てなどを検討するとのコメントを発表した。

細川被告は決定に不服がある場合、21日以内に県知事に審査を申し立てることができ、その裁決にも不服があれば裁判所に提訴できる。

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