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(写真・神奈川新聞社)

 

東京電力福島第1原発事故で横浜市に自主避難した男子生徒(13)がいじめを受けていた問題で、20日の市会常任委員会で岡田優子教育長が「(金銭授受を)いじめと認定するのは難しい」と発言したことに対し、生徒の代理人弁護士が23日、市教育委員会に発言の撤回を求める申し入れ書を提出した。

 

申し入れ書は教育長の発言について、「被害生徒が心身の苦痛を感じたら、いじめと定義する」としたいじめ防止対策推進法の趣旨に反すると主張。さらに、金銭授受を直接的ないじめと認めてはいないものの「おごりの要因にいじめが存在したことは認められる」とした第三者委員会の判断からも大幅に後退とすると指摘した。生徒を「無用に苦しめる発言」として即時撤回を求めた。

 

弁護士によると、生徒や保護者は大きな驚きと戸惑いを感じ、悲しんでいる様子だったという。弁護士は「今までの『被害生徒に寄り添いたい』という市長や教育長の言葉を信じ、今回の発言を撤回してほしい」と訴えている。

 

これに対し、市教委は「教育長の発言は『(金銭授受が発生した)当時、学校や教育事務所がいじめと認定するのは難しかった』という意味で、言葉足らずだった」などと説明。岡田教育長は「(第三者委の)結論を見ても、金銭授受はそれだけでいじめと認定することは判断できないという趣旨で答弁した。丁寧に趣旨を伝えられず申し訳なかった」とコメントした。

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