小型無人機(ドローン)の飛行を禁止するドローン規制法の対象施設に指定されたキャンプ・シュワブや嘉手納基地など在日米軍基地15カ所について、施設とその周囲300メートルの上空でのドローン使用が6日から原則禁止となる。飛行させるには各基地司令官の同意や警察などへの通報が必要になり、取材活動が大きく制限される。
名護市と宜野座村にまたがるキャンプ・シュワブは陸域のみならず、名護市辺野古の新基地建設が進む一部水域も規制対象。報道機関や市民団体がドローンを飛ばして工事の進捗(しんちょく)や違法の有無を確かめてきたが、今後は同意を得ない限り禁止される。違反した場合は罰則が科せられる。
県内で規制対象に指定されたのはシュワブや嘉手納基地、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧(フォスター)の5カ所。航空自衛隊那覇基地など全国の自衛隊施設14カ所も追加された。
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