image

 

低年金で暮らす高齢者やその家族に、8月1日からスタートした「10年短縮年金」は、まさに朗報だ。今までゼロだった老齢基礎年金が、少しでも受け取れる可能性が出てきたのだから! 制度変更に伴い、10月からは新たに約64万人が年金を受け取れるという。これまで国民年金を受け取るためには25年以上の納付期間が必要だったが、8月以降、それが10年に短縮されるのだ。

 

国民年金の受給額は保険料を納めた期間によって異なる。20歳から60歳まで40年間納付した人は、満額の年間78万円受け取れる。保険料を10年間納めただけだと、受け取る年金額は満額の4分の1程度、約19万5,000円しか受け取れないことになるが、たとえ約月1万6,000円だとしても、ないよりあったほうがずっとありがたい。

 

対象者には「大切な書類です」と書かれたA4サイズの黄色い封筒が、日本年金機構から届く。しかし、なかには待てど暮らせど、手元に来ない人も……。

 

「納付期間が10年以上の人は無条件に年金を受け取れますが、黄色い封筒が届かなくても『10年短縮年金』に該当する人はいるので、あきらめてはいけません!」

 

こうアドバイスするのは、“年金博士”こと、社会保険労務士でブレインコンサルティングオフィス代表の北村庄吾さん。

 

「’86年3月以前に会社員の妻だった期間がある人、’91年3月以前に学生だった期間がある人などは、年金が受け取れる可能性があるのです」(北村さん・以下同)

 

日本の年金は、’61年に国民年金制度がスタートしてから、時代のニーズに応じて制度を変えてきた。’85年の制度改正で「第3号被保険者制度」がつくられ、これまで任意加入だった会社員の妻も’86年4月から強制的に加入することになった(保険料の負担は課せられず、夫の勤め先の保険に加入できる仕組み)。

 

さらには、’86年3月以前の国民年金は任意加入だったので、会社員の妻であれば、この期間は年金の受け取りに必要な「受給資格期間」としてカウントされることになった。同じく、’91年3月以前は、20歳以上の学生も任意加入だったので社会人になるまでの期間を「受給資格期間」に含めることができる。

 

「つまり、任意加入の期間は、保険料を納めていなくても、年金を受け取るために必要な『受給資格期間』として含まれるようになったのです。その期間のことを『カラ期間』(合算対象期間)といい、今回10年短縮年金に該当しなかった方でも、カラ期間をプラスすることで、受給に必要な『10年』をクリアできます。日本年金機構はカラ期間までは把握していませんので、今回黄色い封筒が届かなかった人も、会社員の妻だった期間などがあれば、年金を受け取れる可能性が出てくるのです」

 

また、「黄色い封筒」が届かない人で、次に当てはまる人は、すぐに年金事務所に確認しよう。

 

【1】日本年金機構に住所移転お届を出していない

 

引っ越しや施設への入所などで住民票を移した場合、日本年金機構にも届け出を出してあるかを確認しよう。

 

【2】カラ期間(合算対象期間)がある

 

特に’86年3月以前に会社員の妻だった人は、この期間を年金の受け取りに必要な期間にカウントできるので要確認だ。

 

【3】転職を繰り返していた

 

かつて、年金記録が手動打ち込みだったため、職場を転々としていた人は、移った先での加入が反映されていないこともありうるという。

 

「年金については無頓着な人が多いので、高齢の親御さんに代わって、お子さんが年金事務所で確認されることをお勧めします」

関連カテゴリー:
関連タグ: