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「’84年から年金記録はコンピューターで管理されるようになりましたが、’51年4月以前の厚生年金記録の一部は紙の台帳に記されたままで、統合されていなかった。さらにコンピューターにデータを移行する際に多くの入力ミスがあり、今も見つからない年金は約2,000万件もあります。あなたにも、もらえる年金があるかもしれないのです」

 

そう語るのは、年金コンサルタントで社会保険労務士の柴田友都さん。「年金探偵」と呼ばれ、これまでに5,000件もの“消えた年金”を捜しあてたという。

 

「もらえる可能性が高いのは、会社員の夫が亡くなった場合の遺族厚生年金です。これは夫が他界したあとでも、納付記録が見つかればさかのぼって受け取ることができます。亡くなった夫が『柴田式年金チェックリスト』に当てはまるかをチェックしてください。とくに夫が戦時中に軍需工場に勤めていた、または戦前から民間会社で働いていたという人に、見つかるケースが多いですね。納付者が父親でも、妻である母が遺族厚生年金を受け取っていない場合は、子が受け取ることもできます」(柴田さん・以下同)

 

遺族厚生年金の受給資格は、夫の基礎年金と厚生年金を合わせた納付期間が300カ月以上あること。戦争前後に会社勤めをして支払っていた厚生年金の記録が失われたことで、この300カ月に満たなくなっているケースが多いという。つまり、この納付記録を発見できれば、受給資格を得られるのだ。

 

『柴田式年金チェックリスト』は次の通り。亡くなった夫または両親が次に当てはまる場合は取り返せるチャンスあり!

 

□戦時中に軍事工場、挺身隊、陸軍造幣廠、海軍工廠などに勤めたことがある。

□戦前から戦後、民間会社に勤めたことがある。

□配給品を扱う商店、組合に勤めたことがある。

□米軍キャンプで働いたことがある。

□昭和34年1月以前に農業会(現・農協)に勤めたことがある。

□転職が多かった。

□公務員になる前後に民間会社に勤めたことがある。

□勤めていた会社が倒産、閉鎖、合併、社名変更したことがある。

□パート、アルバイト、夏や冬だけの期間労働者として働いたことがある。

□家族や親せきが経営する合資、合名、有限、株式会社で働いたことがある。

□自営業を始める前に会社に勤めたことがある。

□夜間学校に通いながら会社に勤めたことがある。

□日本年金機構から「あなたのものと思われる年金記録があります」という通知をもらったが、そのままになっている。

 

リストを詳しく見てみよう。亡くなった夫や両親が転職を繰り返していた、パートやアルバイト、夏や冬だけの職場で働いたことがあるなどの場合は、年金記録が見つかる可能性がある。

 

「かつては年金記録が見つかっても、直近の5年分しか受け取れませんでしたが、’07年7月に年金時効特例法ができてから、それ以前の年金もさかのぼって受給できるようになっています」

 

“消えた年金”を捜すには、まず最寄りの年金事務所に行き「加入期間が抜けている部分」を確認する。次に請求漏れになっている年金記録を尋ねる、という手順だ。

 

しかし、年金事務所、市区町村役場の国民年金課に相談に行っても年金記録が見つからず、たらい回しにされるケースも多い。そんな苦い経験がある人でも、もし「柴田式年金チェックリスト」に両親や夫が当てはまるなら、諦めず自分に相談してほしいと柴田さんは言う。

 

「’07年に大きな問題となった“消えた年金”5,000万件のうち、まだ2,000万件が該当者不明のままです。そして、年金事務所に『記録がない』『もらえない』と言われた方の年金を、私はこれまでに約5,000件も見つけています。諦めていた人の年金も、見つけられるかもしれませんよ」

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