5月1日から「持続化給付金」がスタートした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売り上げが半分以下に減ってしまった事業者に向けた支援策のひとつだ。経済産業省の中小企業庁総務課の担当者はこう説明する。
「フリーランスを含む、個人事業者と、中小企業を対象とした制度です。返済の義務はありません」
法人化しているかどうかにかかわらず、街の美容院や喫茶店などの店舗を経営している人。また、農業や漁業の従事者、個人タクシーの運転手、ピアノ講師やジムのインストラクターなど……。雇用という形を取らずに、働いている人全般を対象にした給付金だ。
中小法人は資本金の額や出資の総額が10億円未満。定められていない場合は従業員数が2,000人以下の各種法人。医療法人、農業法人、NPO法人なども含む。また、風営法で「性風俗関連特殊営業」と規定されている事業者などや、政治団体や宗教法人は対象外。
多くの個人事業者の経営支援を行っている税理士の西川豪康さんは給付条件を教えてくれた。
「事業を継続する意思を持っていること。そして、昨年の同じ月と比べて、売り上げが50%以上ダウンした月が、今年ひと月でもあれば対象となります」(西川さん・以下同)
対象外だと思っていたのに、「実は対象者だった!」という例も。
「今年、新しく事業を始めた人は基本的に対象外ですが、親などから事業を今年引き継いだ人は対象となる。比較できる昨年の自分の事業収入がなくても、この場合は親の事業収入と比較することができるんです。また、今年になって個人事業者から法人化した場合も、昨年の個人事業者だったころの収入と比較することができます」
’19年に創業した場合だと、現段階で事業収入を比較できる月は存在しないかもしれない。
「その場合は、昨年の月あたりの平均収入と比較することができます。それと比べて、半減している月が今年あれば『創業特例』で対象」になります」
「女性自身」2020年5月26日号 掲載