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「新型コロナへの対応を受けて、緊急事態への備えに対する関心が高まっています。〈中略〉そのことを憲法にどのように位置付けるかは極めて重く大切な課題です」

 

5月3日に行われた改憲派の民間団体の集会にそんなメッセージを送ったのは、菅義偉首相(72)だ。いま、自由民主党などによる改憲への動きが加速している。6日、衆議院憲法審査会で、改憲の手続きを定める国民投票法改正案が、与野党の賛成多数で可決された。同法は今国会で成立する見込みだ。

 

■コロナ禍で 「緊急事態条項」が改憲の旗印に

 

全国紙政治部記者はこう語る。

 

「これまでは、“9条を改正して自衛隊の存在を明記してあげよう”というのが、安倍前首相をはじめ、改憲派の旗印でした。しかし、コロナ禍になってからは『緊急事態条項』の創設が前面に押し出されるようになりました」

 

 

緊急事態条項とは、戦乱や大規模な災害時などの緊急事態に、政府の権限を大幅に強めたり、国会議員の任期を延長したりすることを可能にするもの。現在、東京都や大阪府に出ている「緊急事態宣言」とはまったく異なるものだ。自民党が2012年に発表した「日本国憲法改正草案」や、2018年に発表した「改憲四項目」にも盛り込まれている。

 

「日本はコロナで危機的な状況ですが、要は政府の権限が弱いから、コロナ対応がうまくいっていない、だから憲法に緊急事態条項を入れる必要があるというロジックです」(同前)

 

いっこうにコロナ終息が見えない状況で、こうした主張は一定の説得力を持つのだろうか。改憲に賛成する声は急激に増えている。3日に発表された読売新聞の世論調査では憲法を「改正する方がよい」が56%と、1年前の調査より7ポイント上がった。だが、本当に緊急事態条項がないとコロナ対応はできないのか。憲法学者で東京都立大学教授の木村草太さんに聞いた。

 

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