専門店の従業員7人が巻き込まれたイオンモール熊本(熊本県嘉島町)での爆発事故で、新展開があった。
イオン(千葉市)は8月5日、外部の専門家で構成する事故調査委員会を設置し、原因究明と再発防止に向けた調査を進めている。そして11日、現時点での調査の内容を明らかにした。
発表によると、事故当日の経緯は以下の通りだ。
・7月28日午後4時27分ごろ:地震が発生し、避難誘導を開始。
・同午後5時ごろ:避難誘導が完了。イオン側は安否確認システムを通じ、専門店の店長と従業員宛に「本日の営業中止」と「帰宅」のアナウンスを一斉に配信した。
避難後に「車の鍵や携帯電話などの貴重品を取りに行きたい」「レジを締めたい」といった再入館の要望が寄せられ、現場の判断で個別に再入館を認めていた、という事実が判明したのだ。
この結果、事故に遭ったのは負傷者26人、死者7人。このうち雑貨店「ハピタ」では、営業部長が売上金を金庫に戻すよう指示を出し、一度屋外へ避難していた従業員2人が店舗に戻って犠牲となった。
■焦点となる被災従業員への「補償の在り方」
ここで問題となってくるのは、イオンモール熊本の爆発事故で亡くなった、あるいは負傷した従業員に対する「補償のあり方」だ。芝綜合法律事務所の弁護士・牧野和夫さんは次のように指摘する。
「イオンモール熊本の爆発事故で亡くなられた、あるいは負傷された従業員の方々は、会社の指示ある、なしにかかわらず、業務遂行中やそれに伴う状況で被災していますので、政府が運営する労災保険(労働災害補償保険)の支給対象となる可能性が極めて高いです。雇用形態は正社員、契約社員、パート・アルバイト等、雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます」
業務中の事故で労災が認められるためには、事業主の支配・管理下にあるかを示す「業務遂行性」と業務と傷病の間に因果関係があるかを示す「業務起因性」が問われる。
今回のケースは、シフト時間中であり、地震発生後の利用客の避難誘導、店舗の解錠・施錠、安全点検作業、または事業者・責任者の管理下での一時立ち入り(貴重品回収や点検等の許可・指示含む)を行っていた状況であることから、亡くなった従業員は事業主の支配下にあったとみなされる。
台風や地震などの天災が引き金であっても、ガス爆発や建物崩落など事業場内の設備に起因して被災した場合、業務災害と認定されるのが一般的だという。
「労働災害(労災)」は仕事や通勤が原因で起きたケガや病気の総称。業務災害はその中の一つで、勤務時間中や仕事が原因で起きたトラブルを指す。これにより、亡くなられた従業員の遺族へは、遺族補償給付(遺族補償年金・一時金)と、葬祭料(葬祭給付)が支給される見通しだ。
