【板野友美の炎上で話題】「離婚しそう」「きしょすぎ」は名誉毀損? “24時間以内に削除”警告DMの法的効力を弁護士が解説
画像を見る 板野友美(本人インスタグラムより)

 

■「離婚しそう」「きしょすぎ」など、板野への投稿は違法になるのか

 

ほかにもSNS上には板野に対し、《底のない承認欲求》《きしょすぎ》《需要がない》《加工しすぎて別人》《娘をアクセサリーのように扱っている》《夫の成績が悪いのは妻のせい》《経営者ごっこ》などの投稿も見られた。

 

問題となった《離婚しそう》といった投稿や、SNS上で見られた《底のない承認欲求》《きしょすぎ》《需要がない》などの批判的な言葉は、法的にどう判断されるのか。

 

「否定的・不適切な投稿が、すべて違法になるわけではありません。名誉毀損では、本人が不快に感じたかではなく、一般の読者がどう受け取り、本人の社会的評価が低下するかが問題になります。名誉感情の侵害も、社会通念上許される限度を超えた侮辱かどうかで判断されます」(深澤先生、以下同)

 

重要なのが、「事実の摘示」と「意見・論評」の区別だという。

 

「証拠によって真偽を判断できるかが一つの目安です。たとえば、『食材の産地を偽装している』は事実の摘示ですが、『料理がまずい』は意見・論評です。具体的な事実を示す表現は、真実・虚偽を問わず名誉毀損の問題になり得ます。一方、根拠となる事実がある意見・論評は適法と評価されやすいものの、前提事実や表現が人格攻撃に及んでいないかも考慮されます」

 

では、過去に板野が法的手段を警告した《離婚しそう》という投稿はどう判断されるのか。

 

「具体的な事実の摘示ではなく、振る舞いから将来を予測した論評と考えられます。この言葉だけで本人や家族の名誉を著しく毀損するとはいえず、基本的には違法とされにくいでしょう。ただし、文脈上『不倫をしている』『家庭を放棄している』などの具体的な事実を示唆したり、私生活の情報を暴露したりしている場合は、別途検討が必要です」

 

また、逃げ道として使われがちな言葉についてもこう指摘する。

 

「『個人の感想です』と書いても免責されません。意見・論評でも、前提事実や表現によっては民事上の名誉毀損が問題になります。一方、本人が不快に感じた、傷ついたというだけで、すべての批判が違法になるわけでもありません」

 

さらに、《きしょすぎ》《需要がない》などの投稿についても、短い抜粋だけに基づく暫定的な見方であり、単語ごとの「セーフ・アウト一覧」にはできないと前置きする。投稿全体や対象、文脈、繰り返しの有無などで結論は変わるからだ。

 

「いずれも不適切な悪口ではあります。もちろん、これらの言葉が許されるという意味ではありませんが、不適切な悪口と、法律上責任を負う侮辱は同じではありません。過去には『死ね』『デブス』『ドラム缶』『おばかさん』『きもい』なども、事案の文脈等によって違法性が認められなかった例があります。

 

その判断の幅を踏まえると、『きしょすぎ』などの表現だけでは違法と言いにくいと思います」

 

次ページ >どのような場合に「名誉毀損」等の法的責任が認められるのか?

出典元:

WEB女性自身

【関連画像】

関連カテゴリー: