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「もう顔も見たくない」と一瞬で愛が憎しみに変わってしまうのが離婚。しかし、“あなたの未来”のために、冷静にお金の交渉を始めよう。そこで、「離婚相談」のプロが、「30代の離婚」で想定されるお金のトラブルと対策を教えてくれた。

 

「別居していて、離婚の意思があって訪ねていらっしゃる方でも、『婚姻費用』を知らない場合が多々ありますね。婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や子供の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで、夫婦はその婚姻費用を分担する義務があります。子供を連れて別居している場合などは、婚姻費用を相手に請求できるんです」

 

こう話すのは、「あさみ法律事務所」(東京)所属で離婚裁判に強い弁護士の山下環さん。婚姻費用は、支払う側の年収と、受け取る側の年収、子供の数などで算出される額が『婚姻費用算定表』に定められており、この表は裁判所でも参考資料として活用されている。

 

「妻が不貞(浮気)して別居となり、婚姻費用を請求した場合でも、支払額がゼロとはならない場合があります。子供を養育しているのが母親であれば、少なくとも子供の費用は支払われるべきものだからです」(山下さん)

 

しかしながら別居後も、この婚姻費用の存在を知らなかった場合には、以前の分を請求できるのだろうか。

 

「相手が同意すれば可能ですが、調停の場合は、申立時から認められることが多いため、遡って請求するのは難しく、やはり別居を始めるときに話し合っておくべきです」(山下さん)

 

30代は、収入や貯蓄が少なかったり、子供がまだ手がかかる年齢であることなどから、なかなか離婚に踏み切れない場合がある。

 

「そんな女性にはハッキリ言います。『さっさと離婚して、一刻も早く次の人生のスタートを切ったほうがええよ』と。まだ体力もあるし手に職をつけることもできる。アルバイトから始めてもいずれ正社員となる可能性も」(山下さん)

 

とはいえ子供が小さい場合、働くには託児施設などに預けなければならないが……。「元気が出るお金の相談所」所長でマネーセラピストの安田まゆみさんは、次のようにアドバイスする。

 

「経済的に厳しければ、親御さんの力を借りたり、生活保護を受給するという選択肢もあります。離婚直後はいろんなことで疲弊して、働ける状態ではないことが多い。いったん骨休めをして、働くためのパワーを充電してほしいですね」

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