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親が元気なうちから財産の話をするのは“下品な人間”のすることだと思っていませんか?いえ、ちゃんと準備をしておかないと、その日が来たときに、とても“醜い人間”になってしまうかもしれません。

 

遺産相続のトラブルは、介護や離婚だけでなく、生前贈与、不動産、親族間、遺言書とさまざまなかたちで激しくこじれていくもの−−。そこで、ここでは実際にあった「介護」「生前贈与」でもめた遺産相続を例に、遺産相続のプロフェッショナルにアドバイスをお願いしました。

 

【介護でトラブル・ケース1】兄一家が介護を理由に父名義の預金からお金を引き出していた(63・専業主婦)

 

母に先立たれた要介護の父と同居している兄一家が、日常の世話をしてくれていました。確かにそれはありがたいことなんですが、いざ父が亡くなったときの財産分与で大もめにもめました。じつは父の死の3年ほど前から父名義の預金が兄によって計300万円も引き出されていたんです。兄は「介護費用だ」と主張したものの、介護保険もあるので納得はいきません。でも、しゃしゃり出てきたお義姉さんに「それなら、妹のあなたが介護をすればよかったじゃない。いったい何をしてくれたの?」と押し切られるような形に……。

 

「介護をしたか、しないかで財産争いに発展することは多いです。まず押さえておきたいポイントは、子どもには『親の扶養義務』があるということ。家庭裁判所でよく争われますが、遺産分割する際、介護の有無はほとんど考慮されないのが現状です。もし介護が大変であったなら、親に《面倒を見てもらったから、◯◯に余分に遺産を残す》という趣旨の遺言書を残してもらっておくとスムーズです」(税理士・内田麻由子さん)

 

【介護でトラブル・ケース2】介護をしてやるからと強引に書かせた遺言書って有効なの?(70・パート主婦)

 

98歳になる母が、昨年亡くなりました。晩年は大阪の実家を売却し、老人ホームに入所。香川県に嫁いだ私の代わりに、大阪に住む兄が月に何度か顔を見に行ってくれていました。正直、財産と言っても、預貯金が200万円程度なので、きょうだいでもめることもないだろうと思っていました。ところが、母の死の直前に書かれたという遺言書が見つかって疑心暗鬼に。そこにはミミズがのたうち回ったような字で「長男にすべてゆずります」とだけ書かれていたんです。兄は「介護をしていた俺へ、おふくろの感謝の気持ちだ」と主張しますが、基本的に施設の世話になっていたし、あの文字は強引に書かせたはず。弁護士を雇って話し合いをしたのですが、手元に入ったのは50万円ほど。しかも兄とは絶交です。最終的には失ったもののほうが大きかったように感じました。

 

「“数億円の遺産がもめる”と思っている人が多いですが、遺産紛争の約75%は遺産額が5,000万円以下で、200万〜300万円でも争いは起こっています。また、当ケースのような、よれよれの文字であっても、行政書士が“有効”と判断したケースもありますが、母親の判断能力に疑問も残ります」(税理士・内田麻由子さん)

 

【生前贈与でトラブル・ケース1】“孫のためなら”という気持ちを利用するのは許せない!(55・会社員の女性)

 

父に先立たれた母の生きがいは、孫の成長を見守ることでした。一流企業で働いていた父には数千万円の預貯金があったため、孫の高校、大学入学のたびに、贈与税が非課税となる年間110万円を振込んでいました。ただ、私は娘1人で高校を出てすぐ就職。姉は男ばかり3人で全員大学まで出ました。単純に計算してみても、うちは110万円、姉は660万円ももらっているんです。母は生前「お姉ちゃんに多く出した分は、ちゃんとあなたに残すから」と言ってくれましたが、遺言書はなし。姉とはきっちり半分で分け合ったけど、釈然としません。

 

「このケースでは、あくまでも孫が生前贈与を受けたので、原則、遺産相続とは切り離して考えます。亡母に“公平にしたい”という気持ちがあったのなら、それを文書に残しておくべきでした」(税理士・久野綾子さん)

 

【生前贈与でトラブル・ケース2】息子に譲ったはずの財産が、息子の急死でほとんど嫁のものに!(80・無職女性)

 

5年前に夫が亡くなったときのことです。私も老い先短い身、一人息子が夫と私の死で2回も相続税を支払うのは大変だと思ったんですね。それで夫の遺産はすべて放棄して、息子に譲ることにしました。もちろん息子は「お母さんが死ぬまで、絶対に不自由させないよ」と、同居までしてくれました。ところが一昨年、頼りの息子をがんで亡くしました。すると息子の嫁が豹変。「一緒に住むなら固定資産税を」「生活費を払えないなら一人暮らしを」と迫る。息子が生きていれば、こんなひどい仕打ちを受けずにすんだのに……。

 

「長生きする親が多くなっているわけですから、こうしたケースは増えていくでしょう。自宅は自分名義が基本です」(税理士・久野綾子さん)

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