「観戦したい種目を選ぼうとアクセスしたら、いきなり『大変混雑しております』『お待ち時間:1時間以上』の画面が……。ようやく『1分以内』になったと思ったら逆戻りしてまた『1時間以上』の数字に。結果、まだ予約できていません」(主婦・56歳)
「1時間以上待たされ、ようやく種目を選んで計30万円分に。そして、最後に手続きでかけた番号認証確認の電話がなんと『話し中』。つながったのは夜中の3時でした、眠い」(主婦・56歳)
5月28日まで受付け中の2020東京五輪観戦チケットの抽選申し込みは、特設サイトにアクセスが殺到して大混乱。16日現在で、累計アクセス数は約640万件にのぼっているという。
「競技ごとの申込み数は公表されていませんが、開会式(最高価格30万円)を筆頭に、競泳決勝(同10万8,000円)、体操男子決勝(同7万2,000円)などは日本選手の金メダルも期待され高倍率になっていると思われます。当たる確率も、抽選結果を見ないとわからない状況です」(スポーツジャーナリスト)
ここで上限60枚まで申し込んでおいたほうが、当選確率は上がるのだろうが「当選分の全額を一括で支払い」というルールもある。6月20日の当選発表で最大当選枚数30枚全部当たっていたら支払いも大変、リボ払い地獄に陥る人も……。
「30万円でも大丈夫。ママ友たちと約束していて、余りが出たら『定価で買ってもいい』って。ダンナの同僚で『3割乗せてもいいから見たい試合がある』っていう人もいるから、譲ったらお釣りがくるなあ」
と前出の主婦は言うが、この発言に「ちょっと待って!」と言うのはレイ法律事務所の松下真由美弁護士だ。
「五輪の観戦チケットをはじめ、スポーツ、コンサートなどの興行チケットの不正転売を禁止する新しい法律『チケット不正転売禁止法』が、6月14日に施行されます。これに違反した場合は、『1年以下の懲役』もしくは『100万円以下の罰金』またはその両方の刑罰が科せられるんです」
では、仲のよい知人に売ることもできないのだろうか?
「この新しい法律における『不正転売』とは、(1)興行主の同意なしに、(2)反復・継続して、(3)定価を超える金額で、譲渡すること――を指します。不正転売することと、不正転売を目的として譲り受けることが禁止されるため、前出の主婦の方のように『3割乗せて』譲った場合は違法となります」
松下さんに、この新法の「素朴な疑問」に対して詳しく解説してもらった。
【行けなくなった五輪。チケットはどこに売る?】
「東京2020大会のチケットは購入時に1件ずつ、観戦予定者の氏名を登録するシステムになっています。開催日まで変更可能ですが、もしご都合が悪くなった場合は、’20年春に開始する公式リセールサービスをご利用できます」(組織委広報担当)
この「公式リセールサービス」は、組織委が買い戻すのではなく、出品者が希望者に定価で譲渡できる場所を提供するシステム。
「リセールが成立した場合、出品者から成約手数料をいただく予定」とのこと。この手数料分がマイナスの出費となる。
【知人に「譲ってほしい」と言われたらどうする?】
「新法では『定価を超える金額』で譲渡することが禁じられていますので、定価や定価以下の価格なら譲ってもいいように思えます。しかし、興行主の規定で譲渡自体を禁止している場合もありますし、もし定価を超える価格で譲った場合は、たとえ友人や知人相手でも違法になります」(松下さん)
ただし、今回の新法の規制対象は、「不正転売」と「不正転売目的の譲り受け」のみ。
「自分が観たいチケットを、1枚だけ定価以上で買った場合であれば、この新法で罰を受けることはないでしょう。しかし、別途『盗品等有償譲受』の罪に問われる恐れはあります」(松下さん)
また、組織委広報担当は、次の点にも注意してほしいと話す。
「観戦予定者として事前に登録済みの名前でしか、当日の試合会場には入れません。無効なチケットや偽チケットの恐れもありますので、非公式なネットオークションなどからは、絶対に購入しないでください」