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今年も近づいてきた確定申告のシーズン。今回は改正に加えて新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり異例ずくめ。税理士で、ファイナンシャルプランナーの備順子さんは次のように注意を促す。

 

「年末調整があるため会社員は通常は申告の必要がないのですが、寄付をした人、手術や入院で医療費がかかった人、住宅ローンを組んで家を購入した人などは、確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってくることがあります。’20年はコロナの影響で、給付金や手当を受け取ったケースも多く、どう申告したらいいのか? といった相談をよく受けます。申告しなくてもいい給付金、申告をしなければならない給付金があるので、確認する必要があります」

 

通常の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日まで。会社員などが還付のための申告をする場合は、1月1日以降5年間は申告が受け付けられる。コロナ禍で行われる確定申告のポイントを備さんに教えてもらった。

 

■申告期限、申告方法もコロナ禍を反映して変化

 

税務署に足を運ぶ際にも、“密”な空間は避けたいところだ。

 

「新型コロナウイルスに感染した人、体調不良で外出を控えている人は、昨年と同様に申告期限の延長が認められるケースがありますので税務署に確認しましょう。税務署では確定申告書を作成して提出する会場が設けられていますが、密を避けるため郵送やe-Taxを活用する方法もあります」

 

会場で専門家の助言を受けながら作業したい人は、国税庁の公式LINEで配布している「入場整理券」を事前に入手しておこう。

 

■住宅ローンを組んだ人はふるさと納税の特例が使えない

 

人気の「ふるさと納税」は、応援したい自治体に寄付をすると、地域の特産品などが返礼品としてもらえる仕組み。住民税額に応じて控除上限額が定められていて、限度額の範囲なら2,000円を差し引いた寄付金額が、翌年の住民税から差し引かれる。

 

「『ワンストップ特例』の申請をした人は、確定申告は不要です。ふるさと納税の寄付先が1年間で5自治体以内、確定申告が不要な給与所得者であること、確定申告をしない人が該当します。ただし、『医療費控除』の還付申告や、住宅を購入して『住宅ローン控除』を初めて受ける年は確定申告が必要になるため、申告によりワンストップ特例が無効になります」

 

ワンストップ特例が無効の場合、確定申告書にすべての寄付先と寄付金額を記入して、寄付先自治体の「寄付金受領証明書」が必要になるので気をつけよう。

 

■離れて暮らす家族の「扶養控除」を忘れずに

 

生活費の仕送りをしているときは、親元を離れて大学に通う子どもや別居の親であっても「扶養控除」の対象にできる(所得金額が48万円以下の親族が対象)。

 

控除額は年齢や同居の有無によって異なり、16〜18歳までの子どもは1人につき38万円、19〜22歳は63万円。70歳以上の親と同居をしていると58万円、別居のときは48万円となる。

 

「注意したいのは、別居する親にきょうだいで生活費を援助している場合です。扶養控除を受けることができるのは、きょうだいのうち、ひとりだけ。だれが控除を受けるのか、相談しておきましょう」

 

例年以上に注意点の多い確定申告。損をすることのないよう、申告書の作成に臨むようにしたい。

 

※記事は1月20日時点の情報に基づいて作成しています。

 

「女性自身」2021年2月9日号 掲載

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