【2】代理人カードを作る
要介護状態になれば、親は気軽に銀行に行けなくなるだろう。買い物や公共料金の支払いなど、日々の細かい支払いを肩代わりしているうちに、大きな負担になってしまうことも。
「年金が振り込まれる親の口座のキャッシュカードをもう1枚作りましょう。これは本人以外の親族でもお金を引き出せる『代理人カード』と呼ばれるもので、多くの金融機関が対応しています。ただし、口座名義人が申請して作るものなので、親と相談したうえで、親が元気なうちに金融機関に同行して作っておきましょう」
親のために使うお金は、親の口座から引き出したもので払おう。
【3】「預かり金」の活用を検討する
親からまとまったお金を預けてもらう方法もある。
「たとえば、親の定期預金500万円を解約して、将来介護費用として使用するための“預かり金”として、新たに子ども名義の口座を作ります。その際、親子間で“覚書”を交わす。預かり金であれば、贈与税はかかりません。介護が始まったら、その口座から費用を出金する。親が亡くなった時点で残金があれば、そのお金は相続財産となります」
相続や税金のトラブルを防ぐためにも、介護にかかった費用の明細と領収書は必ず残しておこう。
【4】任意後見人契約を検討する
本人に代わって財産管理や介護契約などを行うことができる「成年後見制度」というものがある。
「この制度は、裁判所が後見人を選任する『法定後見』と、本人(親)が成年後見人を指名して契約する『任意後見』に分類されます。後者の『任意後見』は本人の意思によって決めることができるので、親が子どもを指名できます」
親が元気なうちに、任意後見契約を結んでおけば、将来的に認知症になってからの財産管理や契約などをスムーズに行える。
一方、「法定後見」の場合は、親の判断能力が低下したときに、成年後見人が必要と感じた親族らが申し立てを行って、裁判所が後見人を選任する。
「必ずしも配偶者や子どもが後見人になれるわけではなく、面識のない弁護士や司法書士といった第三者がなるケースが多いようです」
親の口座から介護費用を引き出したい場合でも、第三者の後見人にいちいちお願いして判断を仰がないといけなくなるという……。
【5】地域包括支援センターに事前に話を聞く
最後は、親が要介護になっても慌てないための情報収集!
「はじめて介護をすることになると、不安や疑問、わからないことだらけです。各自治体には高齢者とその家族が気軽に無料で相談できる『地域包括支援センター』を設置しています。事前に親の住む地域にあるセンターに連絡して、親が要介護になったら“どんな介護サービスを利用できるか”“費用の軽減制度は?”など、介護に関するさまざまな情報をリサーチしておく。そうするといざ介護となっても慌てずに準備できます」
長期化する介護期間を乗り切るためにも、親の介護は親のお金で賄う時代なのである。