熟年離婚の大誤算 浮気夫から数億奪うはずが“まさかの結末”に妻絶望
画像を見る 熟年離婚を検討する際は、相手に離婚を切り出す前に共有財産、年金分割などの現状把握を(写真:プラナ/PIXTA)

 

■別居中に購入したマンションは財産分与の対象外

 

最後に、結婚28年目で離婚した当時50代の会社員C子さん(夫も会社員)のケースを見ていこう。

 

夫婦共働きで、子供が2人。離婚する半年前から別居生活だったが、夫とは数年前から、子供が成人したら“お互いそれぞれの人生を歩もう”と話し合っていたため、離婚協議でもめることはなかったという。

 

「財産分与はマンション、年金分割など。生活費と学費、住宅ローンなど、毎月いっぱいいっぱいで、貯金はほとんどありませんでした。退職金はお互い働いているのでノータッチ。慰謝料もなし。これらの内容を公正証書の離婚協議書にまとめました。 夫はマンションの売却価格の半分にプラスα、トータルで全体の7割の財産を分けてくれました」

 

離婚して半年後、C子さんは「お父さん再婚したみたいだよ」と、子供から送られてきたLINEで新事実を知ることに。

 

「離婚する前からお付き合いされている女性がいたようで……。しかも別居中に、マンションまで購入していたようです。どこにそんなお金があったのか。離婚前にちゃんと調べておけば、慰謝料を請求できたのに! と、だまされたようで損した気分です」

 

このケースの場合、離婚前にマンションを購入しているので、C子さんは自分との共有財産になるのではないかと思ったのだが……。

 

「離婚前の別居中に購入している場合、そのマンションは財産分与の対象にはなりません。

 

また、慰謝料は浮気の証拠がなければ請求はできません。仮に離婚前に請求して取れたとしても、金額は200万円前後。C子さんが財産分与で7割もらったのであれば、損はしていないかもしれません……」(早瀨弁護士)

 

熟年離婚を検討する際は、相手に離婚を切り出す前に、共有財産、年金分割などの現状把握をしっかりやる。これが熟年離婚で失敗しない、新たな人生の一歩となる。

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