(写真・横浜地裁) 画像を見る

 

相模原市中央区のアパートで2016年9月、当時1歳8カ月の男児が窒息死した事件で、傷害致死の罪に問われた男児の母親の交際相手だった被告(30)の裁判員裁判の判決公判が27日、横浜地裁であり、景山太郎裁判長は懲役7年(求刑懲役10年)を言い渡した。

 

公判では、男児に対する被告の暴行内容が争点となった。検察側は、被告が男児を毛布でくるみ、のし掛かったと主張したのに対し、弁護側は敷布団でのり巻き状にして放置しただけと反論した。

 

景山裁判長は判決理由で、一緒にいた母親の証言などから、携帯電話のオンラインゲームで遊んでいた被告が男児の泣き声をうるさく感じ、毛布でくるんでのし掛かったと認定。「犯行態様は呼吸困難に陥る危険性の高いもので、男児の安全よりゲームを優先させたことは身勝手で厳しい非難に値する」と述べた。

 

判決によると、被告は16年9月22日、同区のアパート一室で、一緒に暮らしていた男児をあおむけにして毛布でくるみ、約30分間にわたってのし掛かる暴行を加えて低酸素脳症の傷害を負わせ、9日後に死亡させた。

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