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日本人の2人に1人がかかる「がん」。今年9月上旬、国立がん研究センター(東京都中央区)が初めて公表した「がん患者の3年生存率」は、71.3%で、乳がんはステージ1では100%、乳がん全体でも95.2%となった。

 

「がんの摘出手術をしたとしても入院期間は短くなり、通院しながら抗がん剤治療を受けるケースも増えてきました。“がん”と宣告されても、治療をすれば社会復帰できる時代になりましたので、慌てて仕事を辞めないこと。医療費の支払いという経済的な負担が伴いますので、治療を金銭面で支えてくれる公的制度を知っておくと安心できます」

 

そうアドバイスするのは、『大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)の著者で社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さん。そこで、がんなど病気にかかったときの、経済的負担を支える制度について教えてもらった。

 

■医療費が戻ってくる

 

たとえば、入院や手術で100万円の医療費がかかったとしても、窓口で支払うのは3割負担の30万円。ここから自己負担限度額を超えた分が戻ってくるというのが「高額療養費制度」。

 

「一般的な所得の会社員(70歳未満、年収350万~770万円)が入院・手術して1カ月で100万円の医療費がかかったケースでは、8万7,430円が自己負担限度額で、21万2,570円が払い戻される計算になります。手続きは会社員なら勤務先を通じて健康保険組合、協会けんぽで、国民健康保険に加入する自営業の人は市区町村の国民健康保険課で行います。直近12カ月で3回以上、自己負担限度額を超えた月がありますと、4回目からは『多数該当』として自己負担限度額は4万4,400円と低くなり、戻ってくるお金は25万5,600円になります」(井戸さん・以下同)

 

また、高額療養費制度は手続きしてから指定の口座に振り込まれるまで3カ月ほどかかるが、加入する健康保険で「限度額適用認定証」を申請して、病院で提示すれば、窓口での負担は限度額で済む。もちろん、生計を一にする家族が使った医療費もまとめて計算できる「世帯合算」にも適用できる。

 

さらに、従業員が700人を超えるような大手企業の健康保険組合では、独自の自己負担限度額を設けているケースもあるという。

 

「『付加給付』といい、たとえば、窓口負担が30万円の人でも、『付加給付』の自己負担限度額が2万5,000円だったとしますと、27万5,000円戻ってくることになります。なお、この制度は高額療養費制度と併用可能です」

 

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■欠勤したときに給料の一部がもらえる

 

治療が長引いたり、体調が戻らなかったりして、会社を欠勤するようになって給料が支払われないとき、健康保険から「傷病手当金」がもらえる。

 

「連続して3日間の待期の後、4日目以降の仕事に就けなかった人は、4日目から最長1年6カ月、給料の3分の2程度の支給額がもらえます。月収30万円の人が60日休業した場合、約40万円がもらえる計算になります。届け出は勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽに申請し、その際、医師の意見書が必要になります。国民健康保険にない制度なので自営業の人はもらえませんが、パート勤務でも健康保険に加入すれば給付の対象になります」

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