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「“介護離婚”の多くは熟年離婚になりますが、熟年離婚は経済的に厳しいのが現実です。それでも精神の解放を求めて『離婚したい!』と思うなら、一度きりの人生、後悔のないようにしてほしいですね」

 

そう語るのはマネーセラピストの安田まゆみさん。最後の手段ともいえる、介護離婚という難しい結論。そんな介護離婚についての知っておくべきお金の話を安田さんに聞いた(会社員の夫を持つ専業主婦」を想定)。

 

「まず、婚姻中に夫婦が築いた共同財産は離婚時に財産分与の対象になり、基本は夫婦半々。預貯金のほか夫の厚生年金や結婚後に購入した自宅などが対象です」(安田さん・以下同)

 

一聞すると収入の少ない主婦にとっては福音だが、いざ試算すると現実は甘くない。

 

「たとえば40~50代の夫婦なら、子どもにお金がかかる時期なので、いざ介護離婚となっても預貯金が少ないことがほとんど。仮に自宅を売却しても多くはローンの残債もあり、1,000万円も残ればいいほうです。そうすると、妻がもらえるのは500万円にすぎません。介護が始まると身動きがとれなくなることが多いので、不安がある人はいまのうちに正社員などの安定した職を得て、かつ共同財産の額を増やしておきましょう」

 

離婚には初期費用も必要だ。

 

「安く見ても引っ越し関連で80万円。また、裁判や調停費用に備えて、80万円は用意しておきたいところです」

 

いっぽう60代以降ともなると、就職は難しい。そのため、夫の退職金などまとまった財産があればそれを分け、あとは年金分割でやりくりすることが基本になる。

 

「現在、夫婦合わせた年金の支給額は月に22万~23万円ぐらいです。そのうち、仮に妻の年金受給額が老齢基礎年金(6.5万円)と結婚前に加入していた厚生年金を合計した7万円だとしたら、夫の受給額は差し引き約15万円。このうち、年金分割の対象になるのは夫の老齢基礎年金分を除いた8.5万円のなかから、勤めていた期間のうちの結婚期間分だけなので、妻がもらえるのは半分で多くても4万円弱。つまりこの場合、離婚後の年金収入は7万円+4万円強で月11万円と少しです。財産分与があれば手元のお金は増えますが、離婚後も数十年生きることを考えれば、1カ月あたりのプラスは数万円でしょう」

 

なお、夫に介護を丸投げされたことが離婚の火種になったとしても「それで慰謝料を請求するのは難しいでしょう」と安田さん。

 

離婚を検討するなら、まずは“いまできること”を考えてみよう。

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