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認知症で判断能力が失われたと判断されたら、銀行口座は凍結される。それに備えるための後見人制度は、実はかなり面倒なシロモノ。そこで注目されている制度が「家族信託」なのです!

 

2025年には、認知症になる人が700万人にもなるという(厚生労働省調べ)。認知症の本人に代わって、家族が銀行から預金を引き出そうとしてもストップがかかり、生活費や介護などのお金は家族が肩代わりすることになる。

 

「キャッシュカードの暗証番号を知っていれば、ひとまずお金の出し入れはできますが、本人から事前に了承を得ていなければなりません。しかし、通常50万円以上のまとまったお金を引き出そうとすると窓口に行かなければならず、そこで本人の同意が確認できないと、銀行の口座は凍結されてしまい、お金は引き出せなくなります。定期預金の解約をしたくても、できなくなります」

 

そう注意をうながすのは、相続・終活コンサルタントの明石久美さん。口座が凍結されると、生活費などのお金を家族が本人に代わって支払うことになるため、負担した家族の生活が行き詰ってしまう−−。

 

そんな事態を防ぐ方法の1つとして最近注目を集めているのが、’07年に信託法が改正されて、個人でも利用しやすくなった「家族信託」だ。認知症による資産の凍結から財産を守る制度は、「法定後見」「任意後見」の成年後見制度と、「家族信託」の3つがある。

 

「成年後見制度は、判断能力が低下したときに4親等内の親族や市区町村長からの申し立てにより、家庭裁判所が後見人を選ぶ『法定後見』と、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ選んだ後見人と公正証書で契約をしておき、判断能力が低下したときにスタートする『任意後見』があります。一方、『家族信託』は、本人の判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産の管理や処分をしてもらう制度です」(明石さん・以下同)

 

財産のなかで、家族信託を使って管理したい財産を「信託財産」といい、主に現金、不動産、未上場株式の3つが対象になる。

 

財産を預けたい親が「委託者」になり、財産を預かり管理や処分をする子どもが「受託者」、財産から得られる利益を受け取れる親、またはほかの家族が「受益者」となり、委託者と受託者が書面を交わす。

 

成年後見制度と違って、家庭裁判所に提出する書類がないので、財産の管理がしやすい。家族信託契約書を作成してもらう専門家への報酬はかかるが、後見がスタートしてから本人が亡くなるまで毎月、数万円かかる後見人や後見監督人への報酬の支払いが必要ない、といったメリットがある。

 

認知症になっても自分や家族が安心して暮らせるように、さらに、死んだ後も自分の財産を自分の思いどおりに親族に渡すことができるように、家族信託を選択する人が増えてきたという。

 

そこで、家族信託を使ったほうが、メリットが大きいケースを紹介してもらった。

 

【ケース1】夫が、認知症の妻に財産を残したい

 

A太さん(85)は、同い年の妻が軽い認知症のため、老老介護をしていた。

 

「自分が先に死んだら妻の面倒は長男一家にみてもらおう」と、お盆で家族がそろったときに決めたのはいいが、すんなり行かない場合があることがわかった。

 

「A太さんが亡くなった後、法定相続人は妻と長男ですが、妻が認知症だと遺産分割協議ができません。遺言書で妻に遺産が行くようにしても、妻の財産を管理してもらうため、後見人などが必要になってしまいます。それを避けるために、預貯金の半分と自宅を信託財産に充てて、A太さんが死んだ後も、妻が生活できるようにしました」

 

この場合、A太さんが委託者で第1受益者、長男が受託者、妻を第2受益者にした。契約書には、自分の死後、妻の認知症が悪化したときには、受託者である長男が自宅を売却してお金をプラスし、介護施設に入居できるように指示した。

 

【ケース2】夫婦に資産があっても、引き継ぐ子どもがいない

 

都内に住むB男さん(78)は、妻(80)と2人暮らしで、子どもがいない。B男さんが妻より先に死んだら、B男さんの財産は妻が相続するが、妻が死んだときの、その先の自分の財産の行く末について悩んでいた。

 

「B男さんは先祖代々受け継いできた土地で暮らしていました。B男さんが亡くなると、土地など財産は妻が相続しますが、妻が亡くなった後、妻側の親族に相続されて、土地が渡ってしまうのを避けたいと考えていました。B男さん自身の親族に相続してもらいたいと思い、妻に自分の死後、そうするよう遺言書を作成してもらっても、妻側の親族の意向によって、書き直される可能性もあります」

 

遺言書では、夫は妻が死んだ後の財産「二次相続」までは指示できないが、家族信託ならそれが可能になる。

 

「預貯金と自宅の土地・建物を信託財産にして、B男さんが委託者で第1受益者、甥を受託者、妻が第2受益者の契約書を公証役場で作成しました。B男さんが元気なうちは、毎月信託した財産から生活費を受け取り、亡くなった後は、妻がB男さんに代わって受け取ることができます。家族信託なら、妻が亡くなった後に残った財産が甥に渡るよう、『二次相続』を指定することが可能なのです」

 

この場合、最終的に甥が手にした信託財産は、妻が亡くなったときに相続税がかかる。

 

このように、自分の死後の財産の行く先を事前決定しておくことができる便利な制度だが、気をつけたい点もある。

 

自宅など信託財産にした不動産は、受託者の名義に変更する必要がある。手続きを司法書士へ依頼するため、報酬や登録免許税などの諸費用が必要になってくる。

 

成年後見制度のように、成年後見人や監督人に毎月支払うコストはないが、契約書を作成する専門家への手数料が意外とかかる。手数料の相場は信託する財産の1%といわれているが、高額な手数料を取る専門家もいる。

 

また、信託財産は相続財産ではなくなるため、信託財産と相続財産の割合や内容によっては、親族間トラブルにもなりかねない。両方の対策を同時に考えてくれる相続に詳しい専門家を選ぶことが大切だ。

 

「死後のこと」を含めてどうしたいのか、法定相続人になる家族で話し合うと、後のトラブルを防ぐことができる。大事な財産と家族を守るために検討してみよう。

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