とかく「庶民の敵」と思われがちな税金だが、その実態については意外と知らないもの。そこで今回、消費税にまつわる「?」をまるっと解消できる問題を本誌が作成。8%か10%か、それが問題だ……。
【Q1】キッチンカーのお弁当を公園で食べたら?
(1)8% (2)10%
〈答え・(1)8%〉:軽減税率はさまざまなケースがあるので混乱しますね。この場合は「外食」にあたると思われるかもしれませんが、キッチンカーの事業者が公園のベンチを管理しているわけではないので、単なる「飲食料品の譲渡」ということになり、消費税率は8%となります。
【Q2】おうちで宅配ピザを頼んだら?
(1)8% (2)10%
〈答え・(1)8%〉:宅配ピザは「飲食料品の譲渡」にあたり軽減税率の対象なので消費税率は8%。ただし、別途、配送手数料がかかるサービスを利用した場合、配送手数料は軽減税率の対象にならないので10%の消費税がかかります。ちなみにそばの場合は、店内で食べれば「外食」なので10%ですが、出前なら8%となります。
【Q3】駅の売店で新聞を買ったら?
(1)8% (2)10%
〈答え・(2)10%〉:「週2回以上発行される新聞」が軽減税率の適用対象となるのは定期購読契約がなされた場合のみ。つまり宅配の新聞は税率が8%になりますが、駅やコンビニで買うと10%になります。ちなみに競馬新聞のように不定期に発行される新聞も税率は10%。
【Q4】スーパーでみりんを買ったら?
(1)8% (2)10%
〈答え・(2)10%〉:調味料として使われるみりんですが、じつは酒税法の「混成酒類」に分類され、酒類は軽減税率の適用対象外になるため10%の税率となっています。ただし、アルコール分1%未満の「みりん風調味料」は飲食料品にあたるため8%の税率となります。