京阪バス ※写真はイメージです(写真:PIXTA) 画像を見る

5月11日、路線バスを4秒早く発車させるなどの違反により、国土交通省近畿運輸局が、京阪バス株式会社の京田辺営業所を処分したと「京都新聞」に報じられ、話題を集めている。

 

報道によると、1月11日、大阪府枚方市内の5つの停留所にて、同社のバスが掲示された時刻から2~14秒前に発車していたと、利用客から申告があったという。調査の結果、早発の事実が確認された。同営業所は、2023年にも早発違反で勧告を受けていたため、今回は文書での警告処分となった。

 

たしかに、道路運送法に基づいて定められた旅客自動車運送事業運輸規則の第12条では、「早発の禁止」として、「営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない」と定められている。

 

今回は、このルールに違反してしまったわけだが、とはいえ、わずか数秒で処分されたことに関して、X上では賛否が飛び交った。

 

《1分とかならわかるけど14秒は細かすぎやろ》
《厳しすぎない??これじゃ運転手さんいなくなっちゃうよ》

 

このように、バス会社や運転手を擁護する声も見られたが、「法律を破ったことは間違いない」と、今回の処分を支持する声があるのも確かだ。利用客の立場から厳しい意見を寄せる人も少なくない。

 

今回の事案を担当した国土交通省近畿運輸局を取材すると、担当者は処分内容について、こう語った。

 

「法令違反が確認された場合、事業者に対し、どのような行政処分や指導をするのか、という処分基準に照らし合わせ、対応を決めていきます。

 

今回の場合、京阪バスは2023年にも同じく早発で勧告を受けているという経緯があります。初違反の場合は勧告で済みますが、同一の営業所で同一の違反を3年以内に繰り返すのは “再違反” と呼ばれ、ひとつ重い処分が下されることになります。よって、今回は文書警告という処分になりました」

 

ただ、今回の件で「一般の多くの方が誤解されている点がある」という。

 

「この一件を“行政処分”と認識されている方も多いのですが、今回はあくまで“文書警告”です。行政処分となると、勧告・警告よりも重い、『車両の停止処分』や『事業停止』となります。私どもの定義としては、今回はその手前の行政指導の一環なんです。

 

文書警告では、京阪バスに警告書を送ったうえで、必要な是正措置を会社内で取ってもらい、再び違反行為をおこなわないための改善報告書を提出してもらいます。

 

期日までに提出がなかったり、改善されていなかったりすると、再度調査をおこないます。そこで再び違反が確認されれば、基準に照らし合わせて処分を下していくことになります」

 

近畿運輸局としては、今回の処分に対して世間から賛否の反応が寄せられたことも認識しているという。そのうえで、運輸局としての立場をこう語る。

 

「私どもとしましては、『何秒だったらセーフ』『何秒だったらアウト』といった線引きができるような話でもないんです。運輸規則で早発が禁止されており、そこに基づいて適切に処理をおこなっていくことになります。

 

今回、京阪バスは3年前に勧告をうけており、“リーチ” がかかっている状況でした。正直、何秒でも何分でも、『いま早発を起こせば警告になる』というタイミングだったんです。秒数によって、処分内容を変えたわけではまったくありません」

 

近畿運輸局の担当者が明かした内情に照らせば、確かに正当な処分だったことがわかる。4秒という秒数にだけとらわれてはいけない事情だったのだ。

 

画像ページ >【写真あり】バス会社に出された警告文書の“中身”(他1枚)

出典元:

WEB女性自身

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