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今年4月からの「働き方改革」で、パートも有給休暇の取得が義務化される。そんな「働き方改革関連法」について、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。

 

昨年6月に成立した「働き方改革関連法」によって、今年4月から、有給休暇の年5日間取得が義務化されます。

 

有給休暇と聞くと、正社員の特権のように感じる方もいるかもしれませんが、実は、パートの方が有給休暇を取る権利は、これまでもありました。しかし実際には、有給休暇を取りづらいと感じたり、なかには「パートには有給休暇がない」と思い違いをしている方もいたと思います。

 

4月からは、権利より重い義務になりますから、皆さん、休めます。詳しく見ていきましょう。

 

有給休暇の義務化の対象は、正社員やアルバイト、パートなどの区別なく、「1年間に有給休暇を10日間以上持っている方」です。フルタイムで働く正社員や契約社員なら、入社後6カ月以上たつと対象になります。

 

いっぽうパートは、1週間に働く時間や日数によります。

 

まず、週30時間以上働くパートは、フルタイムと同様、入社後6カ月以上たつと対象になります。

 

次に、週4日働くパートは、入社後3年半以上たつと、また、週3日働くパートは、入社後5年半以上たつと、それぞれ、有給休暇が年10日となり、取得義務化の対象になります。

 

勤務日が週2日以内のパートは残念ながら、対象ではありません。

 

有給休暇は働く方の権利です。パートの方もしっかり有給休暇を取って、ゆとりのあるワークライフバランスの実現を目指したいものです。

経済ジャーナリスト

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