憲法学者・木村草太「コロナの失政を憲法のせいにするな」
画像を見る 憲法の役割を知ることが大切と木村さん

 

■「怠慢や失策を棚に上げ、憲法に責任転嫁」

 

「1990年以降だけで104カ国が新たに憲法を作られた。すべてに緊急事態条項が入っている」

 

5月3日の改憲派民間団体の集会に参加した自民党の下村博文政調会長(66)はこう主張した。改憲派はしばしば緊急事態条項は世界の常識と言うが……。

 

「『緊急』や、それに相当する言葉が入った憲法の条文を持つ国はありますが、内容は多種多様で各国に共通する『緊急事態条項』というものは存在しません。ですので『外国にはある緊急事態条項が、日本にはない』という前提が誤っています」(木村さん、以下同)

 

下村氏の発言をバッサリ切り捨てたうえでこう語る。

 

「例えば、アメリカ憲法では、大統領は原則として議会を招集する権限を持ちませんが、緊急時には議会を招集できるとしています。一方、日本国憲法は元々、内閣の国会召集権を認めていますので、緊急時に首相は国会を召集し、法案を提出して国会の議決を取ることができる。緊急事態に対応できる権限は、現行憲法でも、すでにある程度与えられているんです」

 

そもそも、政府は自らに与えられた権限を適切に行使してこなかった。東京五輪の実施にこだわって感染拡大下でも入国制限をなかなか行わなかったし、検査体制の拡充やワクチン確保も後手後手になっている。防疫のための法律の整備も遅々として進まなかった。

 

「政府が真剣にコロナ対応と向き合っていれば、より大胆で踏み込んだ対策や立法ができたはずです。それなのに安倍政権も菅政権も、延長を求める声を無視して国会を閉会したり、臨時国会もなかなか開かなかった。特措法がようやく改正されたのは今年2月です。その怠慢や失策を棚に上げ、『憲法改正』を持ち出せば国民をごまかせると思うこと自体、極めて不真面目な態度と言わざるを得ない」

 

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