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「7月30日、厚生労働省が年金部会の資料『遺族年金制度等の見直しについて』を公表しました。資料の中には《女性の就業の進展、共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化や制度上の男女差を解消していく観点を踏まえて、20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を見直す》とあるように、専業主婦には看過できない記述があります」(全国紙記者)

 

現行の遺族厚生年金制度では、サラリーマンの夫と死別した場合、夫がもらえるはずだった老齢厚生年金の4分3を、30歳未満の妻は5年間、30歳以上の妻は一生涯受け取れる仕組みになっている。

 

しかし、“男女差の解消”などを理由に、今後は数年かけて段階的に給付水準を見直し、最終的には妻が60歳未満で子がいない場合、給付期間を5年に限定する方針だという。関東学院大学経済学部教授の島澤諭さんが、解説する。

 

「現行の遺族年金制度は“夫と死別した場合、妻が働きに出て生計を立てるのは困難だろう”と、専業主婦に寄り添った考えから始められました。ところが、現状では共働き世帯も増えたから、主婦を優遇する理由がなくなったというのが政府の判断でしょう。

 

しかし、共働き世帯が増えた原因のひとつは、政府の無策によって家計が苦しくなり、働きに出ざるをえなくなった人が増えたためなんです」

 

同様に、怒りを隠せないのは、社会保障法が専門の鹿児島大学法文学部教授・伊藤周平さんだ。

 

「制度が変更されれば、仮に55歳で夫を亡くした場合、60歳までしか遺族厚生年金をもらえなくなります。その後の人生をどう生きればいいのでしょうか?

 

国は“5年の猶予は与えるので、専業主婦でも、あとの人生は働いて自立しなさい”と突き放しますが、家事で夫を支えるため、労働市場から撤退した専業主婦の再就職は容易ではありません。まさに“専業主婦いじめ”といえる改悪です」

 

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経済ジャーナリスト

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