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「市役所の人たちがしきりに成年後見制度の利用を勧めるので、利用してみたらとんでもないことになりました。わが家のお金なのに、人さまに頭を下げないとビタ一文、使えなくなってしまったのです。制度を利用したメリットは何もない。悪いことばかり。こんな制度と知っていれば絶対に利用しませんでした」

 

東京都の三多摩地区に住む山村洋子さん(70代・仮名)は怒りに声を震わせた――。

 

いま成年後見制度を巡るトラブルが全国で多発していることは、あまり知られていない。成年後見制度は、介護保険と同じく’00年から始まった。認知症の高齢者や知的障がい者など、判断能力が十分でない人の財産を守るために設けられた制度である。本人や家族からの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任した後見人が、認知症の人などを保護・支援するものだ。発足した当初、後見人の約9割は、子どもなどの親族がなっていた。

 

ところが制度発足から17年を経た現在、弁護士や司法書士など、親族以外が後見人になるケースが全体の7割以上に上っている。じつはこうした親族以外が後見人に選任されることで、逆に多くの認知症の高齢者と、その家族が苦しんでいる現実が生じているのだ。トラブルが表面化しないのは、家裁(国家)と法律家(弁護士、司法書士ら)が相手なので、ほとんどの市民が“泣き寝入り”しているからにすぎない。

 

冒頭に紹介した山村洋子さんも、夫の後見人弁護士が実質的に何もせずに報酬だけ持っていくことに強い理不尽さを感じている。洋子さんにとって、成年後見制度は「夫婦の財産に家裁が穴をあけて、弁護士や司法書士にお金を流し込む制度」にしか見えないという。

 

洋子さんは昨年暮れ、自治体側の熱心な勧めで後見制度の利用を決めた。洋子さんと夫(80代)は夫婦共有名義の一戸建てで長年暮らしたが、昨年7月、夫は認知症が原因で特別養護老人ホーム入所。夫と一緒に暮らすことを望む洋子さんは「自宅を売却して、その資金で夫と一緒に入れる老人ホームを探そう」と思い、市役所主催の無料法律相談会に2度出席したところ、行政書士と弁護士から「認知症があるなら後見人をつけるしかない」と言われた。

 

「後見制度を利用しないですむ方法や、制度のデメリットについての説明は一切ありませんでした。弁護士が“自分で後見申立ての書類が書けないなら、手数料30万円で弁護士が代行する”と言ったので、金額の高さにビックリして相談室を出ました」

 

そこに、待ち構えていたかのように社会福祉協議会(社協)の女性職員が「お手伝いしましょうか」と近づいてきたという。職員は「弁護士に頼まなくても申立て書類は自分で書けます。ご主人の後見人にはあなたがなれますよ」とキッパリ言った。その言葉を信じた洋子さんは、職員に言われるままに書類に自分の氏名と住所を書き、そのほかの項目はすべて職員が記入。

 

後日、申立書は家裁に提出され、洋子さんは「これで私が後見人になって夫の世話をできる」と安心して家裁の審判を待った。ところが今年3月、家裁から洋子さんに届いた通知書には、洋子さんが名前も知らない弁護士を後見人に選任したと書かれていたというのだ。

 

それ以来、洋子さんの生活は一変した。まず、夫名義の通帳や銀行カードなどは、すべて弁護士に提出して、弁護士が管理。夫の預金からお金を引き出したいときは、いちいち弁護士に相談して許可を得なければならなくなった。

 

「それまでは、私のわずかな年金と夫の年金を合算して家計を切り盛りしていたので、夫の年金を取り上げられて生活は一気に苦しくなりました。弁護士は“今後、私の許可なしにご主人の財産は1円たりとも使えない”という態度。夫の財産を減らさないことしか、弁護士の頭にはなく、毎月10万円しか渡してくれない。赤の他人に土足で家を踏み荒らされたようで、怒りのあまり、頭がおかしくなりそうです」

 

洋子さんは「家の売却はやめるので後見人を辞めてほしい」と頼んだが、弁護士は聞く耳を持たないという。後見制度では、後見人は自分が辞めるか、家裁から解任されない限り、続けられるのだ。とくに弁護士が後見人の場合は、被後見人(認知症などで後見人がみつけられた人)の財産を横領しない限り、事実上、解任されることはない。要は、いったん弁護士が後見人につくと。被後見人が亡くなるまで自分の財産から毎月報酬を支払う仕組みなのだ。

 

こうした後見人への報酬は被後見人の資産の額に応じて決められる。東京家裁立川支部が’13年1月にホームページ上に公表した、弁護士など第三者への“報酬の目安”によると、資産が1,000万円を超えれば、年間で40~50万円、5,000万円以上だと70万円程度で、これが毎年の基本報酬。これ以外に、弁護士らが被後見人の家を売却したら約100万円の報酬を払うなど、各種ボーナスも発生する。

 

東京大学医学系研究科元特任助教で、成年後見制度に詳しい宮内康二・一般社団法人「後見の杜」代表はこう語る。

 

「全国的に、おひとりさま高齢者や高齢者夫婦の2人暮らし世帯に、行政や司法が後見を勧める傾向が見られます。行政は孤独死や空き家問題への対策が面倒なので、高齢者を後見人に任せたいのかもしれません。しかし、後見人への報酬などの不都合を事前に説明しないのでは、トラブルが起きるのは当然です」

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