「40代~50代でも、何があるかわかりません。残すものがあるなら、遺言書だけでも作っておくといいでしょう。法定相続人だけでなく、親族以外の方に残すことも可能です」

 

そう話すのは、練馬相続相談センターの代表で行政書士の豊島史久さん。とはいえ、”遺言”という言葉はよく聞くものの、実際、正式な書き方を知らない人も多い。専門家に頼むケースも多いが、自筆でももちろん効力がある。遺言書の種類は次の3つだ。

 

「手続きが簡単な『自筆証書遺言』なら、自筆・手書きで記して、署名捺印があれば遺言書としての効力はあります」(豊島さん)

 

より効力を強めるため、または改ざん・破棄されることが心配だという人には、費用はかかるが『公正証書遺言』として公証役場で正式に作成をし、原本を保管しておいてもらうことを勧めるという。

 

3つ目の『秘密証書遺言』は、公証人にも内容を知られたくないケース。『公正証書遺言』は役場の公証人に口述して遺言書を作成するが、この場合は自身で遺言書を書き、封筒に入れ、遺言書にした同じ印鑑で封印する。それを証人2人のもと公証役場で作成する。

 

遺言書がなく、法定相続人のいない人が亡くなった場合、相続人の不存在が確認された

 

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