「40代~50代でも、何があるかわかりません。残すものがあるなら、遺言書だけでも作っておくといいでしょう。法定相続人だけでなく、親族以外の方に残すことも可能です」そう話すのは、練馬相続相談センターの代表で行政書士の豊島史久さん。とはいえ、”遺言”という言葉はよく聞くものの、実際、正式な書き方を知らない人も多い。専門家に頼むケースも多いが、自筆でももちろん効力がある。遺言...

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