「一定の額を超えて稼ぐと、夫の扶養から外れるか何かで、損しちゃうって聞くけど……」と、よく理解できていない人も多いのでは? そろそろ働きたい主婦のために、わかりやすく解説ーー。
「コロナ禍で夫の在宅ワークが多くなり、家で顔を突き合わせている時間が長くなった方も多いでしょう。でも家事はいっこうにやってくれないし、“頼られすぎ”もキツいですよね。いっそ『自分が外に働きに出てしまう』というのも得策です」
こう話すのは、社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの中村薫さん。
「そもそも、夫が在宅勤務できている状況はいいほうで、来年以降はいよいよコロナ不況が本格化するともいわれています。現在の雇用状況がいつまで続くかは未知数ですから、主婦も働く時間、つまり“稼ぐ時間”を積極的に増やさなければならなくなるでしょう」
そこで気になるのは、1日何時間、あるいは週何日、働くのがいちばんお得なのか? というパート収入と、税金などとの関係。よく聞くのは「103万円の壁」という言葉だけど、たまに「106万円の壁」とか「130万円の壁」とかの「パート収入の壁」も耳にする。
さっそく中村さんに「パートの年収」の損得ラインについて解説してもらった。
「『103万円の壁』『106万円の壁』『130万円の壁』の『壁』はそれぞれ違うので、区別して把握しましょう」
最初は「103万円の壁」から。
「年収に対して所得税がかかってくるのが『103万円』から。基礎控除48万円、給与所得控除55万円の合計『103万円』を超える収入は所得税の課税対象となるのです」
当然、課税されるのは103万円を超えた分のみ。
「たとえば年収110万円だった場合は、110万円から103万円を引いた『7万円』に課税されるだけなので、大きな影響はなく、『怖くない、気にしなくていい壁』と覚えておいていいでしょう」
次に「130万円の壁」について。
夫が会社員(第2号被保険者)で、妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合、妻は夫の社会保険(厚生年金と健康保険)の「扶養」となっているため、国民年金と国民健康保険料を納めることもない。
「しかし、妻がパートなどで働きに出る場合、その年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れ、第1号被保険者として、自分が国民年金と国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければならなくなります。収入の上昇分を保険料の納入額が上回る場合があり、これが『130万円の壁』といわれるものです」
さらに「106万円の壁」もあるという。
「パートで働く会社の規模が『従業員数501人以上』で、『週20時間以上勤務』『1年以上勤務の見込み』があり、『学生ではない』……などの条件がそろうと、月収8万8,000円(=年収106万円)以上、自分が第2号被保険者として社会保険(厚生年金と健康保険)に加入することになり、夫の社会保険の扶養から外れます。この場合にも、収入の上がり具合より保険料の納入額が上回ることがあり、『106万円の壁』となるのです」
この「106万円」と「130万円」の差は大きい。働く会社を決めるときには従業員数が「501人以上」か「500人以下」かをチェックするのがマストだ。
では次に、それぞれの「壁」より収入が「多い」場合と「少ない」場合、どれくらいの収入ラインで“損する”感が出るのか、シミュレーションしてみよう。
【“損する”パートの働き方ボーダーライン】※会社員の夫(48歳)手取り年収500万円(家族手当なし)、パートの妻(46歳)、子2人(16歳と19歳)で試算)
■従業員数500人以下の会社でパート勤務する場合(年収130万円超で国民年金、国民健康保険に加入)
【パート年収:130万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約532万円
【パート年収:135万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約519万円
【パート年収:140万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約522万円
【パート年収:145万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約526万円
【パート年収:150万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約529万円
【パート年収:155万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約533万円
■従業員数501人以下の会社でパート勤務する場合(年収106万円以上で社会保険に加入)
【パート年収:105万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約510万円
【パート年収:110万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約500万円
【パート年収:115万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約504万円
【パート年収:120万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約508万円
【パート年収:125万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約511万円
【パート年収:130万円】夫婦で合わせた年間可処分所得:約515万円
まずは「130万円の壁」=500人以下の会社でパート勤務する場合を見てみよう。
「妻のパート年収が130万円だと、夫婦で合わせた年間可処分所得はおよそ532万円となります。しかし、パート年収が5万円多く135万円になると、妻がおよそ20万円ほど社会保険料を納めることとなり、夫婦の可処分所得は約519万円と、パート年収130万円のときより減るように見えます。この“損する”感はパート年収150万円あたりまで続き、155万円でようやく、130万円のときの可処分所得を超えることになります」
さらにいえば、年収130万円以下で夫の扶養となっていると、夫の会社で「配偶者手当」が出ている場合がある。しかし年収135万円超となると、外されるケースもあるという。
「夫の給与明細に『配偶者手当が書かれているか』をチェックしましょう」
続いて「106万円の壁」=501人以上の会社でパート勤務する場合はーー。
「妻のパート年収が105万円だと、夫婦の可処分所得は約510万円です。しかし、妻の年収が110万円、115万円……と上がっていっても、年収120万円ラインまでは、夫婦の可処分所得は妻の年収105万円のときを下回るので、“損する”感が出てしまいます。どちらの『壁』の場合も、この“損する”感が出る年収ラインは、夫の年収が700万~800万円であっても、ほぼ変わりません」
「女性自身」2020年9月1日 掲載