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老後の生活を考えるうえで軸となる年金の受給額。妻のもらえる年金の額で損をしないためには、いくつかの“落とし穴”にご用心!「ねんきん定期便」には書かれていない注意点を早めに押さえておこうーー。

 

「夫がもうすぐ定年なのですが、受け取れる年金を確認したときに、思いのほか金額が少なかったので、老後の生活をどうしたらいいのか悩んでいます」

 

そう語るのは都内に住むA子さん(55)。すでに子どもたちは独立し、夫(58)と2人暮らしだ。毎年、誕生日に送られてくる「ねんきん定期便」で、年金額を改めて確認してみたところ、その金額に不安を覚える人は少なくない。

 

「ねんきん定期便は夫と妻へそれぞれに届くので、夫婦合わせていくら受け取れるのかを確認することが大切です。ただし、ねんきん定期便に書かれている『加入実績に応じた年間額(年額)』から、社会保険料、所得税、住民税などを支払うため、実際には1割ぐらい差し引いた金額が手取りの額になります。そこから生活費をシミュレーションしましょう」

 

そうアドバイスするのは、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんだ。

 

A子さん夫婦の場合、夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額約16万5,000円、A子さんは結婚前に働いていたので、老齢基礎年金約6万5,000円に老齢厚生年金2万円がプラスされた額を毎月もらえる。社会保険料の1割分を差し引いた額で見てみると、夫の年金は月約14万8,500円となり、夫婦合わせた年金収入は月額で約23万3,500円となる。

 

「夫の会社は退職金が少ないのと、老後の定期収入は年金だけ。それだけでは足りないので、私も夫も健康なうちは働きながら、その間は年金受給を繰り下げようと話し合っています」(A子さん)

 

’19年の日本人の平均寿命は女性が87.45歳、男性が81.41歳。今後はより“長生きリスク”への備えが必要になってくる。

 

「人生設計も夫に先立たれた後、妻ひとりの生活が成り立つように、いまや80代後半までではなく90代後半、あるいは100歳までのライフプランが必要になってきます」(井戸さん・以下同)

 

年金受給額を増やす方法の一つに、A子さん夫婦が考えているのが「年金の繰り下げ」だ。年金は現在60〜70歳の間で、’22年4月からは60〜75歳の間で受給開始時期を選択できる。

 

受給開始を60〜64歳に繰り上げると、1カ月あたり0.4%(現在は0.5%)差し引かれた額で一生涯受け取る。逆に66歳以降に受給開始を繰り下げると、1カ月あたり年金額は0.7%プラスされる。

 

「年金を繰り下げ受給するときには、注意点があります。夫の厚生年金の加入期間が20年以上ある人は、65歳または定額部分の支給開始年齢に達した時点で、65歳未満の妻や18歳の年度末までの子どもがいる場合『加給年金』がプラスされます。妻が65歳以降になると、それが『振替加算』として老齢基礎年金にプラスされて妻が受け取れるのですが、夫が繰り下げを選択するとその期間は『加給年金』はもらえません。また、妻が老齢基礎年金の受給を繰り下げると、振替加算を受け取ることができなくなります」

 

A子さん夫婦のケースで見てみよう。夫は65歳になったときからA子さんが65歳になるまでの3年間、加給年金が年39万9,900円もらえる。繰り下げを選択すると、3年分の加給年金をもらえなくなる。また、A子さんが65歳になってからは老齢基礎年金に加えて「振替加算」として年1万5,068円を生涯受け取ることができる。繰り下げを選択するとその期間は振替加算をもらえない。

 

このケースでは、「加給年金と振替加算をもらいつつ、年金を繰り下げ受給する」のがベスト。

 

「老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に受給開始時期を選択できるので、夫は老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる。妻は老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金だけを受け取れるようにすれば、加給年金も振替加算も受け取ることができます。いずれも、一度選択すると取り消すことができないので、受け取れる額を比較して慎重に決めたほうがいいでしょう」

 

加給年金・振替加算はねんきん定期便には掲載されない情報で、’66年4月2日以降に生まれた妻は振替加算をもらえないので注意が必要。妻の年齢で振替加算がいくら受け取れるのかは日本年金機構のホームページで確認しよう。

 

「女性自身」2020年10月20日号 掲載

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