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老後の生活を考えるうえで軸となる年金の受給額。妻のもらえる年金の額で損をしないためには、いくつかの“落とし穴”にご用心!「ねんきん定期便」には書かれていない注意点を早めに押さえておこうーー。

 

「ねんきん定期便」には、保険料を納めた期間に応じて、老齢厚生年金と老齢基礎年金の額が記載されている。そして、ねんきん定期便には書かれていないけれどもらえる年金があり、これは請求しないと受け取ることができないので注意が必要だ。自分がもらえる対象なのかどうかを確認する必要がある。

 

そんな「もらい忘れ」に注意が必要な妻の年金を、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さんが解説してくれた。

 

【ケース1】いまは専業主婦の妻が、独身時代に勤めていた会社に「企業年金」があった

 

まず注意したいのが、「厚生年金基金」のもらい忘れ。年金は1階が国民年金、2階が厚生年金、企業年金を3階と表して、厚生年金基金は企業年金の一つにあたる。’14年3月までの加入期間で、おおむね10年未満で中途退職した場合、企業年金連合会に記録が移っている。

 

「よくあるケースは、妻が寿退社するまで勤めていた会社に厚生年金基金があったのを知らずに放っておいてしまうこと。結婚後に姓や住所が変わると本人の特定が難しくなり、通知が送られてこないというケースがあるのです。企業年金連合会のホームページからコールセンターに問い合わせるか、勤めていた会社に連絡して確認することをおすすめします」(井戸さん・以下同)

 

結婚してから夫の扶養に入ると、手続きは夫任せ、という人も多い。特に夫が会社を退職したときに注意が必要だという。

 

【ケース2】夫の退職時に、妻が第3号被保険者から第1号被保険者に変更になった

 

厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養される20歳以上、60歳未満の主婦や主夫は、国民年金の第3号被保険者になる。保険料は自分で納める必要はなく、65歳以降、老齢基礎年金をもらうことができる。

 

「注意が必要なのは、夫の定年退職後です。60歳未満の妻は、60歳まで年金保険料を支払わないと老齢基礎年金を満額で受け取ることができません。夫の退職と同時に妻は3号被保険者から自営業者などが加入する1号被保険者になりますが、この手続きを忘れてしまいがちなのです。市区町村の国民年金課に行き、自分で手続きをしましょう」

 

夫が転職を繰り返している場合も、妻はその都度「3号被保険者」になるので、転職の都度、自分で確認しておきたい。

 

「ねんきん定期便」で、加入期間をチェックして、加入期間が40年に足りていないことがわかったら、60歳以降も国民年金に加入して保険料を納める「追納制度」を利用することで加入期間を40年、480カ月の満額にすることができる(ただし、さかのぼることができるのは10年以内の分まで)。

 

【ケース3】妻の前年の年金+そのほかの所得の合計が77万9,900円以下だった

 

専業主婦だった妻が夫に先立たれた後など、年金収入が少ない人には年金に上乗せして支給される給付金制度が適用されることを知っておきたい。

 

「’19年9月からスタートした『年金生活者支援給付金』は、消費税が10%に上がったタイミングで設けられました。65歳以上で、国民年金の保険料に未納期間がない場合、老齢基礎年金に年6万円が上乗せされた額を受け取ることができます」

 

受け取るためには、前年の年金とそのほかの所得の合計が77万9,900円以下で、同居の家族が住民税非課税といった条件がある。さらに、年金を受け取る前に夫が他界したら、遺された妻が、夫が受け取るはずだった年金の一部をもらえる制度もある。

 

【ケース4】夫が年金を繰り下げ受給しようとしたが、受給開始前に亡くなった

 

年金を支払い続けていた夫が亡くなったときに遺族年金があり、一緒に「未支給年金」の請求を行うが、遺族年金を受け取れない自営業の人などはもらい忘れる可能性がある。未支給年金とは、65歳以降に夫が受け取るはずだった年金を、遺族が代わりに受け取ることができる年金のこと。

 

「すでに老齢基礎年金を受け取っている人が7月20日に亡くなったとすると、その人が最後に受け取れる年金は6月15日に支給される4月分と5月分になります。このとき、6月分と7月分が『未支給年金』となります。市区町村の国民年金課で手続きをしなければもらえない年金で、5年経過すると時効になってしまうので、忘れずに請求しましょう」

 

また、年金を繰り下げている間に亡くなったとき、受け取るはずだった年金を過去5年間さかのぼって受け取ることも可能。

 

たとえば、老齢基礎年金(78万円)、老齢厚生年金(122万円)ともに繰り下げをして70歳で受け取るつもりが、69歳で亡くなった場合、遺族が請求できるのは繰り下げ前の年金額200万円×4年分の800万円となる。

 

これから75歳まで繰り下げられるようになるので、もらい損にならないように制度をきちんと知っておこう。

 

【ケース5】’66年4月1日以前に生まれた女性で、厚生年金に1年以上加入していた

 

公的年金の受け取りは原則65歳からが基準だが、65歳前でももらえる人がいる。「特別支給の老齢厚生年金」は、厚生年金に1年以上加入した場合、60歳から厚生年金の一部を受け取ることができる。金額は生まれた年によって異なってくる。

 

「男性は’61年4月1日までに生まれた人、女性は’66年4月1日以前に生まれた人が対象です。受け取り開始の3カ月前に年金請求書が送られてきますが、『年金は65歳から受け取るものなので、後で請求すればいいや』と勘違いをして、請求し忘れているケースが散見されます」

 

これも、手続きを忘れると5年で時効になってしまう。十分に気をつけよう。

 

「女性自身」2020年10月20日号 掲載

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