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人生100年時代を迎えて、長い老後の生活費をどのようにやりくりしたらいいのか、悩んでいる人も多い。

 

「60歳以上の人の、毎月の生活費として必要な平均額は14万〜15万円程度といわれています。年金が満額もらえるのは65歳からなので、それまでは定年を延長するなどしてなるべく働きに出て収入を得るしかありません。ところが、現役時代と比べて収入はガクンと減り、医療や介護の負担が重くのしかかってきます。しかし、日本にはすばらしい社会保障制度、“申請するともらえるお金”がたくさんあります。国や自治体が行う制度をおおいに活用して負担増に備えましょう」

 

『60歳からの「届け出」だけでもらえるお金』(TJMOOK)の監修者で、特定社会保険労務士の小泉正典さんはそう語る。今年から年金、労働、医療、介護といった60歳以降のライフスタイルにかかわる公的な制度が少しずつ変わり、医療や介護の自己負担の額が増えてくる。

 

そこで活用したいのが、国や自治体からの「もらえるお金」。これらは「申請」「届け出」が必要で、出しそびれるともらえなくなることもあるので注意が必要。

 

「社会保障制度のほとんどは、自分から届け出たり、申請したりしないと受け取れません。届け出の時期がずれるだけで数十万円もの差が生じる制度もありますので、事前に知っておきましょう」(小泉さん・以下同)

 

数ある制度、助成金のなかから、“60歳以上”のもらえるお金を教えてもらった。

 

【年金】

 

将来自分が受け取れる年金額は、毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で確認できるが、「ねんきん定期便」に記載されていない年金がある。

 

「厚生年金に20年以上加入している夫が65歳になったとき、65歳未満の年下の妻や18歳到達年度の末日までの子どもがいると、『加給年金』が夫の年金にプラスされます。加給年金の額は年22万4,900円で、妻が65歳になるまで支給されます」

 

たとえば、夫が65歳になったときに、妻が60歳の場合、妻が65歳になるまで加給年金がもらえる。ただし、妻が1日でも年上の場合は支給されない。

 

その後、妻が65歳になったときに、夫の年金への加給年金は停止され、妻の年金に「振替加算」として受け取れるようになる。振替加算の年額は生年月日によって異なり、’61年4月2日〜’66年4月1日までに生まれた人は、1万5,068円。’66年4月2日以降に生まれた人はもらえない。

 

また、夫に先立たれた後、残された妻には「遺族年金」が支給されるが、自営業者の妻は遺族基礎年金しかなく、18歳到達年度末日までの子どもがいないと、遺族基礎年金はもらえない。死亡一時金か寡婦年金のどちらかを受給することになる。

 

「寡婦年金」は妻が60歳から65歳になるまでの間受給できる。

 

「夫の国民年金の保険料納付済期間が10年以上あること、妻の年齢は65歳未満で、10年以上事実婚を含む婚姻関係があると支給の対象になります。金額は夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3。たとえば、国民年金を40年納付した夫が65歳になる前に亡くなったとしたら、妻は60歳から年58万6,275円の寡婦年金を受け取ることになります」

 

もう一つ、知っておきたいのが、消費税が10%に上がるタイミングの’19年10月からスタートした「年金生活者支援給付金」。

 

65歳以上で、老齢年金を受けていること。前年の年金とそのほかの所得の合計が87万9,900円以下で、同居の家族が住民税非課税といった条件はあるが、老齢基礎年金に年約6万円が上乗せされた額を受け取ることができる(人によって金額は異なる)。

 

ほかにも、生活のあらゆる場面に支えてくれる補助金や助成金は意外とあるので、制度をフル活用して老後に備えよう!

 

「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載

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