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遺族年金は、夫が亡くなったときに妻と子どもが受け取ることができる年金。しかし、条件によっては支給されないこともあるため、遺族の間でトラブルを生むこともあるというーー。

 

「遺族年金は被保険者が亡くなったとき、残された家族に支給される公的年金です。国民年金や厚生年間に加入していても、本人が亡くなった時点での家族構成、年齢などによって受け取れるかどうか、また、年金額も変わってきますので、制度そのものがわかりにくいのです。そこにきて近年、家族の関係が複雑になったこともあり、トラブルにつながるケースもあります。もらい損ねることにならないためにも、しっかりと制度を理解しておくことが大切です」

 

そうアドバイスするのはこれまで約3万人の年金相談を受けている社会保険労務士の笹沼和子さん。

 

遺族年金には2つあり、自営業者やフリーランスが加入する国民年金から支給される遺族基礎年金と、会社員や公務員などが加入する厚生年金から支給される遺族厚生年金がある。

 

遺族基礎年金を受け取れるのは、子どもがいる配偶者と子ども。ただし、受け取るには「子どもの年齢が18歳になった年度末(3月31日)、子どもが障害等級1、2級のときは20歳まで」といった要件がある。

 

「亡くなった人が会社員や公務員で厚生年金に加入していた場合や、すでに老齢厚生年金を受け取っていた場合は、遺族厚生年金がもらえます。年金額は老齢厚生年金の4分の3。配偶者がいない場合は、ほかの家族が受け取る順位が決まっています」

 

【遺族厚生年金が支給される順位と要件】

 

〈1位〉配偶者・子

配偶者:妻の場合、年齢は問われないが、夫の場合、55歳以上。(注)妻が夫の死亡当時30歳未満で、18歳未満の子がいない場合は、5年間の有期給付となる

子:18歳に到達した年度の末日までの子(または障害等級1級、2級で20歳未満の子)で、婚姻していない子

 

〈2位〉父母:55歳以上
〈3位〉孫:要件は子と同じ
〈4位〉祖父母:55歳以上

※遺族厚生年金は遺族の中で最も順位の高い人にだけ支給される

 

「トラブルが多いのは遺族厚生年金のほうで、事実婚や離婚した夫婦など、さまざまな家族の形があるので、『受け取れると思っていたのに受け取れなかった』『受け取れるとは知らなかった』といったトラブルに発展しやすいのです」

 

そこで、笹沼さんに主な「注意すべきケース」を教えてもらった。トラブルを回避するためにもしっかりと備えておこう!

 

【ケース】“知らない間に父親が再婚”していて、後妻が遺族年金を受け取った

 

A男さん(45)は他界した父親(享年74)の遺族厚生年金のことで頭を抱えていた。

 

「母は病死して父は長いこと一人暮らしのはずが、同居している女性がいたのです。身の回りの世話をしてくれる女友達だと思っていたのが、後妻だと知ったのは葬儀のとき。近くに住んでいても、行き来はしていなかったので気がつかなかったそうです」(笹沼さん、以下同)

 

A男さんが父の「死後の手続き」を役所で行っていたら、本当に女性と入籍していた。「遺族厚生年金が支給される順位と要件」にもあるように、1位の配偶者が出てきたので親族中で大騒ぎになった。

 

「A男さんは血相を変えて私のところに相談に来ましたが、入籍していた後妻さんには受け取る権利があります。その後、話し合いで後妻さんが遺族厚生年金を受け取る代わりに相続放棄をすることで決着がついたのですが、コミュニケーション不足が招いた結果です」

 

一人で暮らす親のことを、もっと気にかけるようにしよう。

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