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会社員時代は年末調整で済ませていた税金の還付。年金生活になったら、確定申告をしないと、取り戻せないんです――!

 

最近定年退職をした人は、確定申告によって大きく税金が戻る可能性があるという。土屋会計事務所の税理士・土屋裕昭さんに教えてもらった。

 

「会社員時代には、給与から概算の所得税が源泉徴収されていました。年末調整では、各種控除を引いた課税所得にかかる本当の所得税が計算されて、概算との差額が返ってきます。しかし、年度末以外に退職した場合は年末調整を受けられず、払いすぎた税金がそのままに。もちろん、確定申告をすれば還付されます」

 

【戻るケース1】年の途中(12月末以外)で退職し、年末調整をしていない場合

 

サラリーマンの場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されているが、この徴収額は1年間の見込み収入をもとに徴収されている。年の途中で退職すると、実際の年収は見込みより少なくなるため、確定申告をすることで払いすぎた所得税が戻ってくる可能性がある。

 

※所得税額について復興特別所得税は考慮せず

 

たとえば、月収50万円(月々の社会保険料は8万円とする)で専業主婦の妻が1人いる会社員が10月に退職した場合、源泉徴収された所得税は年収が600万円である場合の金額。実際の年収は500万円なので、確定申告すると払いすぎた所得税5万4,900円が返ってくる。

 

【戻るケース2】「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

 

さらに、もう一つ見落としてはいけないケースがあるという。それは、退職金を受け取った際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合だ。申告書を提出をしていないと、退職金に対して一律 20.42%の所得税が源泉徴収されてしまう。しかし、提出さえすれば税金がかかる退職金の金額がぐんと低く。

 

通常の定年退職をした場合は、会社が申告書を提出してくれる場合がほとんど。万が一、申告し忘れた場合は、確定申告でかならず還付を受けよう。金額によっては数百万円近い金額が還付されることもあるのだ。

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