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親が高齢になると、急な入院や施設への入所時など、親に代わって手続きをすることが増えるが、親名義の銀行口座からお金を引き出すのは意外とハードルが高い。

 

窓口で身分証明書を提示させられるだけでなく、「本当に預金を下ろすのを子どもに頼んだのか」と、親本人に電話で確認を取られるなど、煩雑な手続きが必要になるのだ。なかには、結局、子どもが一時的に費用を立て替えざるをえなくなる、というケースもあるという。

 

「親御さんが認知症になったら、もっと大変になります。『預貯金を引き出せない』といったトラブルのほかにも、『親名義の自宅や株式を売れない』という事態が起こる恐れもあります。『うちの親は元気だからまだ大丈夫』と先延ばしにしないで、元気なうちから対策をしておくことが大切。認知症対策は『財産凍結』の対策でもあるのです」

 

こう語るのは、『親の財産を“凍結”から守る認知症対策ガイドブック』(日本法令)の著者で、司法書士法人ミラシア、行政書士法人ミラシア代表社員の元木翼さん。

 

2025年には高齢者の「5人に1人」がなるといわれている認知症。それにともなう「財産凍結」について元木さんが解説する。

 

「高齢者が保有している財産が、本人の判断能力の低下によって使えなくなる、動かせなくなることを、財産の『凍結』といいます。具体的には、預貯金の引き出しができなくなるほか、定期預金の解約、株式や投資信託などの売却も難しくなります。不動産の売却やリフォームも同様です。こうした凍結は認知症に限らず、脳梗塞や事故の後遺症などによって判断能力を失ってしまったケースでも起こりえます」

 

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